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岡山市未来をはぐくむ出産・子育て応援事業について

[2023年1月16日]

ID:46278

岡山市では、国の総合経済対策(令和4年度第2次補正予算)対応事業による出産・子育て応援交付金の創設に伴い、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型の相談支援を行うとともに、経済的支援として出産・子育て応援金を支給します。


支給決定までに、2か月程度お時間をいただいております。出産応援金と子育て応援金が同日に支給できない場合もあります。なお、令和5年5月の支給から振込通知書の送付を行いません。通帳記帳等で入金の確認をお願い致します。振込名義は「オカヤマシケンコウヅクリ」となります。審査、支給決定の過程において、内容に誤りがないかの確認を複数の目で行っているため、お時間がかかります。ご心配をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先(制度や申請方法等)

電話番号 086-803-1264(健康づくり課 母子歯科保健係)

  • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

事業内容

伴走型相談支援及び経済的支援(出産・子育て応援金)を行います。

伴走型相談支援

全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とし、相談支援を行います。

(1)妊娠届け出時の面談

妊娠届出時に、各保健センター内にある「さんさんステーション」にて助産師等の専門職が面談を行います。

(2)妊娠8か月頃の面談

妊娠8カ月頃を迎える妊婦の方に対し、妊婦健康診査の受診状況、出産に向けての気持ち、助産師等との面談希望の有無等についてお尋するアンケートを送付します。このアンケートで面談を希望する方に対し、「さんさんステーション」において面談を行います。

(3)出生後の面談

出生届出後、出生した児童の養育者の方に「さんさんステーション」に来所いただき、面談を行います。

さんさんステーションの所在地等(受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで)

(4)その他

ご希望があれば、随時面談を行います。

出産・子育て応援金

(1)対象者

  • 出産応援金
    令和5年3月1日以降に出産された方、または妊娠届出された方
  • 子育て応援金
    令和5年3月1日以降に出生した児童を養育する方

(2)給付方法

現金による給付(口座振込)。申請日翌月末に振込予定。なお、令和5年5月の支給から振込通知書の送付を行いません。通帳記帳等で入金の確認をお願い致します。


(3)支給額

  • 出産応援金
    妊娠1回あたり  5万円
  • 子育て応援金
    新生児1人あたり 5万円
    計10万円(新生児が複数いる場合は、新生児2人目以降の金額が加算されます)

(4)受付開始

令和5年3月1日(水曜日)

(5)申請方法等

申請方法
対象者 申請方法 申請期限 
(1)令和5年2月末までに出生届出済の方 3月上旬に妊娠届出時の5万円と出生届出時の5万円の給付に係る申請書等を発送しますので、必要事項を記入の上、返送してください。 
令和5年7月31日(月曜日) 
(2)令和5年2月末までに妊娠届出済で、令和5年3月以降に出産予定の方3月上旬に妊娠届出時の5万円の給付に係る申請書等を発送しますので、必要事項を記入のうえ、返送してください。
出生届出時の5万円については、出生届出時に最寄りのさんさんステーションへ来所いただき、申請書等に必要事項を記入いただきます。なお、来所される際は、以下のものをお持ちください。
【お持ちいただくもの】
(1)振込先口座が確認できるもの(通帳、カード等)
(2)出産連絡票または低体重児出生届(親子手帳配布時にお渡しした受診票つづりに添付されております。)
(3)親子手帳
妊娠届出時の5万円
→令和5年7月31日
出生届出時の5万円
→原則、生後4か月まで
(3)令和5年3月以降に妊娠届出をされる方妊娠届出時及び出生届出時に、最寄りのさんさんステーションへ来所いただき、それぞれ申請書等に記入いただきます。なお、来所される際は、以下のものご持参ください。
【お持ちいただくもの】
●妊娠届出時
振込先口座が確認できるもの(通帳、カード等)
●出産届出時
(1)振込先口座が確認できるもの(通帳、カード等)
(2)出産連絡票または低体重児出生届(親子手帳配布時にお渡しした受診票つづりに添付されております。)
(3)親子手帳 
妊娠届出時の5万円
→原則、妊娠中
出生届出時の5万円
→原則、生後4か月まで

(6)支給開始

令和5年3月16日(木曜日)以降、順次振込

Q&A

伴走型相談支援Q&A一覧表
 Q(質問)A (回答)
Q1: 面談は誰が行うのですか。A1:市内6か所にある「さんさんステーション」の助産師や保健師等の専門職が実施します。
Q2:面接は誰に対して行うのですか。A2:(1)妊娠届け出時の面談は、「妊婦」の方に対して行います。(2)妊娠8か月頃の面談は、アンケートにより「面談を希望する妊婦」の方に対して行います。(3)出生後の面談は、出生した児童の養育者に対して行います。ただし、養育者に児童のお母さんが含まれている場合は、お母さんに対して面談を行います(面談が困難な場合は、電話等でお話しさせていただくことになります。)。
なお、(1)から(3)いずれの場合においても、夫、パートナー、同居家族等も一緒に面談することが可能な場合、一緒に面談することをおすすめします。
Q3:出産・子育て応援金の申請をする際には面談が必要となるのですか。A3:出産・子育て応援金は経済的支援とともに、不安や孤立感を抱く妊婦・子育て世帯に寄り添う伴走型支援と一体的に実施することとしているため、妊娠届出時と出産後の面談は必要です。ただし、令和5年2月末までに出生届出済の方または妊娠届出済の方については、面談は不要です。
Q4:妊娠8か月のアンケートが郵送されたが、これは回答をしないといけないのでしょうか。回答しなかった場合、子育て応援金が申請できないのでしょうか。A4:妊娠8か月は出産間近で産後のことを考え始める時期で、産後休暇に入り、出産に向けての具体的な準備に入る時期です。このころの妊婦の様子を聞き、必要な方には支援につなげたいと思います。
このアンケートは、子育て応援金の申請には必須ではありませんが、全員の方に回答をお願いしたいと思います。面談等の希望があればアンケートにその旨を記載して返信をお願いします。
出産・子育て応援金Q&A一覧表
 Q(質問)A (回答)
Q1: 岡山市の出産・子育て応援金は現金ですか、クーポンですか。A1:岡山市では現金を給付します。
Q2:令和5年2月末までに出生届出済または妊娠届出済の場合、いつ頃申請書等が届きますか。A2:令和5年2月末までに出生届出済または妊娠届出済の方へは、3月上旬(6日から10日の間)に申請書等を送付します。ただし、他市町村で出生届出された場合等には、発送が遅れることがありますのでご了承ください。
Q3:申請してどのくらいで給付金が振り込まれますか。A3:申請書到着後、概ね1~2か月以内に指定された口座に振り込みます。ただし、申請書類の不備等があった場合には、2か月以上かかることもありますのでご了承ください。
Q4:双子の場合は、出産・子育て応援金がそれぞれ支給されるのですか。A4:出産応援金は、多胎児の場合であっても妊娠1回あたり5万円の支給となります。一方、子育て応援金は、新生児の人数に応じて、新生児1人あたり5万円を支給します。
Q5:岡山市から申請書が届きましたが、すでに転出しています。申請はどうしたらいいですか。A5:既に転出されている方については、転出先の市町村で申請することになります。なお、岡山市からの案内文の中で、「既に転出されている方は、転出先の市町村に相談してください」という内容を記載しておりますので、これを受けて、転出先の市町村において出産・子育て応援金の申請をしていただくことになります。
Q6:岡山市から申請書が届きましたが、もうすでに転入前の自治体で申請を受けています。申請はどうしたらいいですか。A6:岡山市では申請できません。
Q7:流産・死産をした場合は、出産・子育て応援金の支給対象になりますか。A7:出産応援金のみ支給対象となります。なお、令和5年2月末までに妊娠届出済の方で、流産・死産された方については、アンケートの回答は不要です。
Q8:岡山市から郵送されてきた封筒の中に、子育て応援金の申請書しか封入されていませんが、なぜですか。A8:父子家庭等、子育て応援金のみの対象者には、出産応援金の申請書は届きません。ただし、父子家庭等ではない場合は、情報を確認しますので、保健所健康づくり課(803-1264)までご連絡ください。
Q9:岡山市から郵送されてきた封筒の中に、出産応援金の申請書しか封入されていませんが、なぜですか。A9:令和5年2月末までに妊娠届出済の方(まだ出産していない方)や、出生した児童と離れて生活している等、出産応援金のみの対象者には、子育て応援金の申請書は届きません。ただし、出生した児と一緒に生活している等の場合は、情報を確認しますので、保健所健康づくり課(803-1264)までご連絡ください。
Q10:出生届出後、出生した児童が死亡した場合も、子育て応援金の支給対象となりますか。A10:出生した児童が死亡した場合であっても、子育て応援金の支給対象となります。
Q11:出産・子育て応援金の申請は誰が行えばよいですか。A11:出産応援金に関しては、対象者が妊婦であることから、原則として妊婦の方が申請していただくことになります。振込口座の名義も、妊婦の方とする必要があります。ただし、妊婦が所有する口座がない場合等、やむを得ない事情がある場合には、妊婦とそのパートナー等が相談の上、申請者と口座名義人をパートナー等にしていただくことは可能です。
子育て応援金に関しては、対象者が養育者であることから、養育者の方が申請していただくことになります。振込口座の名義も、養育者の方とする必要があります。
Q12:海外で妊娠して帰国しましたが、出産応援金の支給対象になりますか。A12:海外で妊娠した妊婦の方について、出産前に日本に帰国した場合には、居住地の市町村に妊娠届出を提出し、面談を実施することで出産応援金の対象となります。
Q13:日本に住民票のある外国籍の者は、出産・子育て応援金の対象となりますかA13:要件を満たせば支給対象となります。
Q14:日本国籍を有し、海外で出産して帰国した子育て家庭は、出産・子育て応援金の支給対象となりますか。また、妊娠届出を家族が行い、妊婦は海外にいる場合は支給対象となりますか。A14:日本国籍を有する者が海外で出産した場合、出生から3か月以内に在外公館に出生届をすることになりますが、その後日本に帰国した場合には、住民票のある市町村で面談を受けることで子育て応援金の支給を受けることができます。この場合、子育て応援金の支給対象は出生した児童が3歳に達する日の前日までの者に限ることとなり、出生した児童の養育者が面談を受けた場合に子育て応援金の支給対象となります(ただし、令和4年4月1日以降に出産した方が対象となります。)。
また、出産応援金については、妊娠期間中に海外に居住していた者であっても、日本で妊娠届出をして面談を受けた方は、出産応援金の支給対象となります。それ以外の方は支給対象外となります。
Q15:DVを理由に避難している妊婦で、住民票をもとの住所から異動していない場合でも、現在生活している岡山市で申請ができますか。A15:DVを理由に避難している方であっても、避難先の岡山市において面談を実施した場合、岡山市で出産・子育て応援金の申請をすることが可能です。その際、現住所地を確認できる書類として「賃貸住宅の契約書」や「光熱費の請求書等」を確認するなどが必要となります。
Q16:妊娠届出または出生届出をし、面談を受けた後、出産・子育て応援金の支給前に市外へ転出した場合、転出元、転出先のどちらの市町村に申請が出来ますか。A16:面談実施後、出産・子育て応援金の支給前に岡山市外に転出した方については、その方の希望に応じて、岡山市または岡山市外の市町村に申請していただくことが可能です。岡山市からの出産・子育て応援金の支給を希望される場合は、転出後であっても岡山市が支給することができます。
ただし、岡山市外の市町村で支給された場合は、岡山市から支給することはできません。
Q17:里帰り出産した場合、子育て応援金は、里帰り元、里帰り先どちらに申請することになりますか。Q17:岡山市から里帰り出産をした方については、里帰り先でなく住民票のある岡山市で面談を受け、子育て応援金の申請をしてください。
里帰り元から岡山市で里帰り出産をした方については、岡山市でなく住民票のある里帰り元で面談を受け、子育て応援金の申請をしてください。
Q18:出産届出は区役所に提出しますが、出産応援金の申請は「さんさんステーション」まで行かないといけないのでしょうか。Q18:本事業は経済的支援と合わせて、妊娠から子育てまで継続して伴走型の相談支援を行うものです。お手数ですが、お近くのさんさんステーションまでご来所の上、申請をお願いします。

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お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 母子歯科保健係

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