建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の改正法が、平成25年11月25日に施行されました。
※原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象となります。
不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場、処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、耐震診断を行い、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告しなければなりません。
※要緊急安全確認大規模建築物の用途、規模の詳細については、下表を参照してください。
※階数には地階を含みます。
例:地上2階、地下1階の場合の階数は「3」になります。
県又は市が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所定の期日までに所管行政庁に報告しなければなりません。
※県・市の耐震改修促進計画により、対象となる建築物及び耐震診断の結果の報告期日が定められます。
建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物について、耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられます。
所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲が拡大され、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例措置が講じられています。
市では、計画の認定に関する事務の円滑な執行に資するため、次のとおり事務処理要綱を定めました。認定申請に先立ち、必要となる事項を記載しておりますので、認定申請される方はご確認ください。
様式
※市規則、事務処理要領はこちらをご覧ください。
建築物の地震に対する安全性に係る認定制度が創設され、当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨の表示をすることができるようになりました。
市では、計画の認定に関する事務の円滑な執行に資するため、次のとおり事務処理要綱を定めました。認定申請に先立ち、必要となる事項を記載しておりますので、認定申請される方はご確認ください。
様式
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度が創設され、当該認定を受けた区分所有建築物については、区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修を行うことができるようになりました。
市では、計画の認定に関する事務の円滑な執行に資するため、次のとおり事務処理要綱を定めました。認定申請に先立ち、必要となる事項を記載しておりますので、認定申請される方はご確認ください。
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