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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について

[2024年3月21日]

ID:6000

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概要

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法(平成25年11月25日施行)により耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務化された、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果について、公表します。

耐震診断結果報告建築物:50施設

要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前に着工した建築物のうち、不特定多数のものが利用する用途で、大規模なものを指します。(「耐震改修促進法における規制対象一覧」参照)
※同一施設において、その敷地内に複数の建築物がある場合、要緊急安全確認大規模建築物に該当しない建築物が存在するケースもあります。

公表内容

耐震診断結果の公表は、建築物の用途ごとに以下の内容を公表いたします。

  1. 建築物の概要(名称、位置、用途等)
  2. 耐震診断の方法及び結果※
  3. 耐震改修等の予定等

※耐震診断の結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
附表における「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」の区分のいずれに該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

除却された建物は欠番としています。

耐震診断結果の内容(建物用途ごと)(令和5年6月7日現在)

要緊急安全確認大規模建築物の所有者の皆様へ

耐震改修、除却等により公表内容を更新する際には以下の様式及び参考様式に必要書類を添えてご報告ください。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 建築安全推進係

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