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要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物の耐震化補助制度について

[2019年4月1日]

ID:6169

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この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、要安全確認計画記載建築物及び要緊急安全確認大規模建築物の耐震化に要する経費の一部を岡山市が補助するもので、市民の皆様の地震対策を支援し、また耐震対策の必要性を普及及び啓発する制度です。

要安全確認計画記載建築物の耐震診断補助制度

補助対象の建築物

補助を申請できる方は、以下の要件を全て満たすものとなります。

  1. 当該建築物の所有者であること。
  2. 市税をすべて完納していること。
  3. 暴力団関係者でないこと。

補助の対象となる建築物は、以下の要件を全て満たすものとなります。

  1. 耐震改修促進法第7条に該当する、要安全確認計画記載建築物であるもの。
  2. 岡山市内に存するもの。
  3. 昭和56年5月31日以前に建築の工事に着手したもの。

耐震診断経費及び補助金額

耐震診断に要する費用の全額を補助します。ただし、次に掲げる額の合計額を上限とする。

  1. 延べ面積が1,000平方メートル以内の部分3,670円/平方メートル
  2. 延べ床面積が1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分1,570円/平方メートル
  3. 延べ床面積が2,000平方メートルを超える部分1,050円/平方メートル
  4. 通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は157万円限度加算となります。

(詳しくは、お問い合わせください。)

募集期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)(予算を超えた場合、先着順となります。募集期間内に予算額に達しない場合、予算が額に達するまで募集を継続します。)(ただし、令和6年度内に事業が完了するものに限ります。)

耐震診断の申し込みについて

以下の補助金申請様式より該当様式に必要事項を記入の上、申請してください。
(注意)補助申請後、補助金交付決定後でなければ、耐震診断業務に着手(契約)することはできません。

要安全確認計画記載建築物の補強設計補助制度

補助対象の建築物

補助を申請できる方は、以下の要件を全て満たすものとなります。

  1. 当該建築物の所有者であること。
  2. 市税をすべて完納していること。
  3. 暴力団関係者でないこと。

補助の対象となる建築物は、以下の要件を全て満たすものとなります。

  1. 耐震改修促進法第7条に該当する要安全確認計画記載建築物であるもの。
  2. 岡山市内に存するもの
  3. 昭和56年5月31日以前に建築の工事に着手したもの。
  4. 建築基準法に違反していないもの。
  5. 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。

補助金額について

4,375,000円を上限額として補助します。(詳しくは、お問い合わせください。)

募集期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)(予算を超えた場合、先着順となります。募集期間内に予算額に達しない場合、予算が額に達するまで募集を継続します。)(ただし、令和6年度内に事業が完了するものに限ります。)

補強設計の申し込みについて

以下の補助金申請様式より該当様式に必要事項を記入の上、申請してください。
(注意)補助申請後、補助金交付決定後でなければ、補強設計業務に着手(契約)することはできません。

要安全確認計画記載建築物の耐震改修等補助制度

補助対象の建築物

補助を申請できる方は、補強設計補助制度の要件と同様です。

補助の対象となる建築物は、耐震改修工事の場合、補強設計補助制度の要件に加え、耐震評価機関が、耐震設計の結果、地震に対して安全な構造になると評価したものです。
除却工事の場合は、補強設計補助制度の要件と同様です。

補助金額について

2,200万円を上限額として補助します。(詳しくは、お問い合わせください。)

募集期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)(予算を超えた場合、先着順となります。募集期間内に予算額に達しない場合、予算が額に達するまで募集を継続します。)

耐震改修等の申し込みについて

以下の補助金申請様式より該当様式に必要事項を記入の上、申請してください。
(注意)補助申請後、補助金交付決定後でなければ、耐震改修等業務に着手(契約)することはできません。

要緊急安全確認大規模建築物の補強設計補助制度

補助対象の建築物

補助を申請できる方は、以下の要件を全て満たすものとなります。

  1. 当該建築物の所有者であること。
  2. 市税をすべて完納していること。
  3. 暴力団関係者でないこと。

補助の対象となる建築物は、以下の要件を全て満たすものとなります。

  1. 耐震促進法附則第3条要緊急安全確認大規模建築物に該当するもの。
  2. 岡山市内に存するもの
  3. 昭和56年5月31日以前に建築の工事に着手したもの。
  4. 建築基準法に違反していないもの。
  5. 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。

補助金額について

詳しくは、要緊急安全確認大規模建築物のちらし及び補助金交付要綱をご確認の上、お問い合わせください。

募集期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)(予算を超えた場合、先着順となります。募集期間内に予算額に達しない場合、予算が額に達するまで募集を継続します。)(ただし、令和6年度内に事業が完了するものに限ります。)

補強設計の申し込みについて

以下の補助金申請様式より該当様式に必要事項を記入の上、申請してください。
(注意)補助申請後、補助金交付決定後でなければ、補強設計業務に着手(契約)することはできません。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修補助制度

補助対象の建築物

補助を申請できる方は、補強設計補助制度の要件と同様です。

補助の対象となる建築物は、補強設計補助制度の要件に加え、耐震評価機関が、耐震設計の結果、地震に対して安全な構造になると評価したもの。

補助金額について

詳しくは、要緊急安全確認大規模建築物のちらし及び補助金交付要綱をご確認の上、お問い合わせください。

募集期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)(予算を超えた場合、先着順となります。募集期間内に予算額に達しない場合、予算が額に達するまで募集を継続します。)

耐震改修等の申し込みについて

以下の補助金申請様式より該当様式に必要事項を記入の上、申請してください。
(注意)補助申請後、補助金交付決定後でなければ、耐震改修業務に着手(契約)することはできません。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 建築安全推進係

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電話:086-803-1445
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
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