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要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)の耐震診断が義務化されました

[2024年5月28日]

ID:5966

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概要

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、建築物が地震によって倒壊した場合において、県または市が指定する相当数の建築物が集合し、または集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路等(避難路)の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする既存耐震不適格建築物について、耐震診断を実施し、その結果を報告することが義務付けられました。
平成28年3月に岡山市耐震改修促進計画を改定し、上記避難路を指定するとともに、耐震診断結果の報告期限を令和3年3月31日までとしました。また令和3年3月に改訂した岡山市耐震改修促進計画では避難路を追加し、その耐震診断結果報告期限を令和8年3月31日までとしました。
報告された診断結果については所管行政庁がホームページ等で公表しています。
なお、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合等、罰則が適用されることがあります。

耐震診断が義務化される建築物

県または市が耐震改修促進計画に定める次の避難路の沿道に敷地が接する建築物で、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものが耐震診断の義務付け対象(要安全確認計画記載建築物)となります。

所有する建築物が耐震診断が義務付けられる建築物か不明の場合は、所管行政庁へお問い合わせください。

対象となる建築時期

原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象になります。

対象となる避難路、規模

都道府県または市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物であって、建築物のいずれかの高さが、下に示す距離以上のもの
※前面道路より建築物の敷地地盤面が低い場合は、別途取り扱いがあります。
詳しくは建築指導課へお問い合わせください。

要安全確認計画記載建築物の高さの要件

  • 前面道路が12mを超える場合
    前面道路の幅員の2分の1に相当する距離に建物までの距離を加えたもの
  • 前面道路が12m以下の場合
    6m(一律)に建物までの距離を加えたもの
要安全確認計画記載建築物の高さの要件を表した図

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告について

市では、要安全確認計画建築物の耐震診断結果の報告に関する事務の円滑な執行に資するため、次のとおり事務処理要領を定めました。報告に先立ち、必要となる事項を記載しておりますので、要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を報告される方はご確認ください。

※市規則、事務処理要領はこちらをご覧ください。

※耐震診断を行う際の注意事項

  • 耐震診断の結果報告の前に、まずは市の事務処理要領に基づく「事前協議」を行ってください。要安全確認計画記載建築物に該当するか否かの判断をまず実施します。
  • 耐震診断を行う者は、次の要件のいずれかを満足する者でなくてはなりません。(平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く)
    ・建築士※であって、国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習(同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習でも可)を終了した者
    ※耐震診断に関し罰金以上の刑に処された者及び建築士法第10条第1項各号に該当し、建築士の業務停止を命ぜられ、又は免許を取り消された者以外の者
    ・大学において建築物の構造に関する科目等を担当する教授もしくは准教授の職にある者もしくはあった者
    ・大学において建築物の構造に関する科目等の研究により博士の学位を授与された者
    ・その他国土交通大臣が認める者
  • 耐震診断結果の報告の際、第三者機関による評価書の添付が原則として必要となります。耐震診断を実施する前に必ず所管行政庁へ、報告書類等についてお問い合わせください。

国の補助制度(耐震対策緊急促進事業)について

概要や申請方法等については、

耐震対象緊急促進事業実施支援室へお問い合わせください。
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-5-3 日本橋西川ビル3階
Tel 03-6214-5838/Fax 03-6214-5798
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時30分~17時00分
詳しくは耐震対策緊急促進事業実施支援室のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 建築安全推進係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1445 ファクス: 086-803-1730

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