ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について

[2022年3月31日]

ID:34162

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

概要

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)改正法(平成25年11月25日施行)に基づき耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務化された要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果と、未報告の者に対する報告命令について公表します。

要安全確認計画記載建築物とは

(1)防災拠点建築物

昭和56年5月31日以前に着工した建築物のうち、大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要な建築物として岡山県耐震改修促進計画において指定されている、応急対策活動の中心となる施設や避難所となる施設等になります。

「岡山県耐震改修促進計画」及び「岡山県耐震改修促進計画における別途定める事項」についてはこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

(2)避難路沿道建築物

昭和56年5月31日以前に着工した建築物のうち、岡山県耐震改修促進計画又は岡山市耐震改修促進計画において指定する耐震診断を義務付ける避難路(※1)の沿道建築物であり、倒壊した場合に前面道路の過半を閉塞する恐れのある建築物(※2)です。

「岡山市耐震改修促進計画」についてはこちらをご覧ください。

公表内容

耐震診断結果は以下の内容を公表いたします。

  1. 建築物の概要(名称、位置、用途等)
  2. 耐震診断の方法及び結果※
  3. 耐震改修等の予定等

※耐震診断の結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
附表における「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」の区分のいずれに該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。


耐震診断結果の内容(令和5年3月1日現在)

耐震診断結果の報告命令

耐震診断の結果を報告していない建築物の所有者等に対して、耐震改修促進法第8条第1項の規定に基づき、耐震診断の結果の報告命令を行いましたので、同条第2項の規定に基づきその内容を公表します。また、公表内容については同法施行規則第21条に基づいています。

要安全確認計画記載建築物の所有者の皆様へ

公表内容の更新について

耐震改修、除却等により公表内容を更新する際には以下の様式及び参考様式に必要書類を添えてご報告ください。

耐震改修工事等の補助制度について

要安全確認計画記載建築物の耐震改修設計・工事や除却に要する費用を助成する制度があります。                                                                                    詳しくは、要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物の耐震化補助制度についてをご覧ください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 建築安全推進係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1445 ファクス: 086-803-1730

お問い合わせフォーム