ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断が義務化されました

[2024年5月28日]

ID:5956

概要

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、大規模な建築物について、耐震診断を実施し、平成27年12月31日までにその結果を報告することが義務付けられました。

報告された診断結果については所管行政庁がホームページ等で公表しています。
また、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合等、罰則が適用されることがあります。

耐震診断が義務付けられる建築物

不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場、処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもので、次の要件に当たるものが耐震診断の義務付け対象(要緊急安全確認大規模建築物)となります。

所有する建築物が耐震診断が義務付けられる建築物か不明の場合は、所管行政庁へお問い合わせください。

対象となる建築時期

原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象になります。

対象となる用途、規模

  • 用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象となります。(表1を参照してください。)
    ※階数には地階が含まれますので、注意してください。
    例:地上2階、地下1階の建築物の階数は「3」になります。
  • 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物については、床面積が5,000平方メートル以上であり、外壁又はこれに代わる柱面から敷地境界線までの距離が、危険物の区分に応じて定められた距離以下の場合に対象となります。(表2を参照してください。)
    ※敷地境界から距離についての詳細は国土交通省告示第1066号(平成25年10月29日)を参照してください。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告について

市では、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告に関する事務の円滑な執行に資するため、次のとおり事務処理要綱を定めました。報告に先立ち、必要となる事項を記載しおりますので、要緊急安全確認大規模建築の耐震診断結果を報告される方はご確認ください。

※市規則、事務処理要領はこちらをご覧ください。

※耐震診断を行う際の注意事項

  • 耐震診断の結果報告の前に、まずは市の事務処理要領に基づく「事前協議」を行ってください。要緊急安全確認大規模建築物に該当するか否かの判断をまず実施します。
  • 耐震診断を行う者は、次の要件のいずれかを満足する者でなくてはなりません。(平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く)
    ・建築士※であって、国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習(同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習でも可)を終了した者
    ※耐震診断に関し罰金以上の刑に処された者及び建築士法第10条第1項各号に該当し、建築士の業務停止を命ぜられ、又は免許を取り消された者以外の者
    ・大学において建築物の構造に関する科目等を担当する教授もしくは准教授の職にある者もしくはあった者
    ・大学において建築物の構造に関する科目等の研究により博士の学位を授与された者
    ・その他国土交通大臣が認める者
  • 耐震診断結果の報告の際、第三者機関による評価書の添付が原則として必要となります。
    耐震診断を実施する前に必ず所管行政庁へ、報告書類等についてお問い合わせください。

国の補助制度(耐震対策緊急促進事業)について

法改正により耐震診断が義務付けされる要緊急安全確認大規模建築物等について、耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用の一部を国が補助するものです。

概要や申請の方法等については、耐震対象緊急促進事業実施支援室へお問い合わせください。
 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-5-3 日本橋西側ビル9階
 Tel 03-6214-5838/Fax 03-6214-5798
 受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時30分~17時00分
 URL: http://www.taishin-shien.jp別ウィンドウで開く


市の補助制度について

下記の建築指導課建築安全推進係までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 建築安全推進係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1445 ファクス: 086-803-1730

お問い合わせフォーム