建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、大規模な建築物について、耐震診断を実施し、平成27年12月31日までにその結果を報告することが義務付けられました。
報告された診断結果については所管行政庁がホームページ等で公表しています。
また、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合等、罰則が適用されることがあります。
不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場、処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもので、次の要件に当たるものが耐震診断の義務付け対象(要緊急安全確認大規模建築物)となります。
所有する建築物が耐震診断が義務付けられる建築物か不明の場合は、所管行政庁へお問い合わせください。
原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象になります。
市では、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告に関する事務の円滑な執行に資するため、次のとおり事務処理要綱を定めました。報告に先立ち、必要となる事項を記載しおりますので、要緊急安全確認大規模建築の耐震診断結果を報告される方はご確認ください。
様式
※市規則、事務処理要領はこちらをご覧ください。
添付ファイル
法改正により耐震診断が義務付けされる要緊急安全確認大規模建築物等について、耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用の一部を国が補助するものです。
概要や申請の方法等については、耐震対象緊急促進事業実施支援室へお問い合わせください。
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-5-3 日本橋西側ビル9階
Tel 03-6214-5838/Fax 03-6214-5798
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時30分~17時00分
URL: http://www.taishin-shien.jp別ウィンドウで開く
添付ファイル
下記の建築指導課建築安全推進係までお問い合わせください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1445 ファクス: 086-803-1730