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【内閣府】フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について

[2023年12月20日]

ID:55588

 内閣府共助社会づくり推進担当から、フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について協力依頼がありましたので、その内容について以下のとおりお知らせいたします。

フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について

 平素より共助社会づくりの推進に御尽力いただきありがとうございます。

 先般の第211回通常国会において、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)が可決・成立し、令和5年5月12日に公布されました。

 本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、 

  1. 取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、 
  2. 就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。 

 本法は、令和6年秋頃までの施行が予定されているところ、施行までの間に、フリーランス及び発注者側の双方に対して周知広報を行うこととしております。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知について

 前述のとおり、本法については、令和6年秋頃までの施行が予定されており、今後、政省令やガイドラインにおいて具体的な内容が公表されますが、本法に関係する取引を行っている方は、施行までに必要な準備を行っていただくことが重要となります。 

 まずは、本法について知りたいという方に向けて、下記URLにおいて、公正取引委員会事務総局が本法の内容について説明した資料、Q&A、リーフレット、動画などを公開しておりますので、適宜、御活用いただけますと幸いです。 

本法の内容に関する御案内

法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらをご覧ください。

https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html別ウィンドウで開く 

※厚生労働省及び中小企業庁の関連ページにもアクセス可能です。 

参考資料

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