令和2年12月9日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が公布され、令和3年6月9日より改正法が施行されます。それに伴う主な変更点は、以下のとおりです。
法改正の詳細は、内閣府NPOホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
※なお、認定NPO法人以外のNPO法人が社員、利害関係人等から上記の書類について説欄の請求を求められた場合は、従前どおりの運用をしていただくようになります。
特定非営利活動法に関する提出書類について、原則、次の書類を除き、押印を廃止します。
押印の廃止に伴い、訂正印、捨印の対応が不可となり、修正箇所がある場合は、差し替えが必要になりますので、ご承知ください。
※今後不要となる可能性がございます。
押印欄を削除した様式についてはつながる協働ひろばNPO法人に掲載しております。
特定非営利活動法人設立・管理・運営の手引きについては現在更新中のため、いましばらくお待ちください。
岡山市市民協働企画総務課市民活動支援室
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