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特定非営利活動促進法の一部改正及び押印廃止について(令和3年6月9日施行)

[2021年6月9日]

ID:42127

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目次

  • 縦覧期間・補正期間が短縮されます
    ・書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます
    ・縦覧事項をインターネットの利用等により認証・不認証の決定まで公表します
    ・書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます
  • 個人の住所(居所)が閲覧の対象外になります
    所轄庁やNPO法人が公表・縦覧・閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」
  • 認定NPO法人の提出書類が変更されます
    ・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類は所轄庁への提出不要
    ・「役員報酬規程」「職員給与規程」について、内容に変更がない場合は提出不要
    ・役員等に対する報酬の状況を記載した書類は毎事業年度の提出が必要
  • 押印廃止について
    押印の廃止に伴い、訂正印、捨印の対応が不可となり、修正箇所がある場合は、差し替えが必要になります
  • 今後も押印が必要となる書類
    「役員就任承諾及び誓約書」「議事録」「原本証明」

特定非営利活動促進法の一部改正について〈令和3年6月9日施行〉

令和2年12月9日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が公布され、令和3年6月9日より改正法が施行されます。それに伴う主な変更点は、以下のとおりです。

法改正の詳細は、内閣府NPOホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

縦覧期間・補正期間の短縮

  • 設立認証申請及び定款変更認証の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
  • 所轄庁は、縦覧事項をインターネットの利用等により認証・不認証の決定まで公表します。
  • 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます

個人の住所(居所)が閲覧の対象外

  • 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
  • 請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」
  • 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」

※なお、認定NPO法人以外のNPO法人が社員、利害関係人等から上記の書類について説欄の請求を求められた場合は、従前どおりの運用をしていただくようになります。

認定NPO法人の提出書類の変更

  • 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要になります。
    ※当該書類の「作成」「事務所への備置き」「事務所における閲覧」は引き続き行う義務があります。
  • 「役員報酬規程」「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になります。
    ※変更が生じた場合は、提出する必要があります。
  • 役員等に対する報酬の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になります(法施行規則改正)。
    ※上記の内容は、令和3年6月9日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用されます。

押印廃止

特定非営利活動法に関する提出書類について、原則、次の書類を除き、押印を廃止します。

押印の廃止に伴い、訂正印、捨印の対応が不可となり、修正箇所がある場合は、差し替えが必要になりますので、ご承知ください。

注意が必要となる書類

  • 役員就任承諾及び誓約書【署名又は記名押印】
  • 総会・理事会の議事録【(定款で記載している場合に限り)署名又は記名押印】

※今後不要となる可能性がございます。

押印欄を削除した様式についてはつながる協働ひろばNPO法人に掲載しております。

特定非営利活動法人設立・管理・運営の手引きについては現在更新中のため、いましばらくお待ちください。

お問い合わせ

岡山市市民協働企画総務課市民活動支援室
郵便番号:700-8544 岡山市北区大供1-1-1
電話番号:086-803-1061
メールアドレス:kyoudou@city.okayama.lg.jp