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林野火災警報等の運用開始について

[2026年3月18日]

ID:79639

 岡山市消防局では、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」及び「林野火災注意報」の運用を、令和8年4月1日より開始します。「林野火災警報」及び「林野火災注意報」の発令中は、対象区域内において、火の使用が制限されます。なお、「林野火災警報」の発令中に、「火の使用制限」に従わない場合は、罰則が適用される場合があります。

林野火災警報等の発令状況について

現在の発令状況は以下のページよりご確認いただけます。

  • 林野火災警報等の発令状況 (左記のリンク先は令和8年4月1日から公開します)


発令指標

林野火災注意報

以下の1または2のいずれかの条件に該当する場合

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下である場合
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、乾燥注意報が発表された場合

林野火災警報

上記の林野火災注意報の発令条件に加えて、強風注意報が発表された場合

発令期間

林野火災警報等を発令する期間については、以下の1または2のいずれかの場合です。

  1. 1月から5月までの間
  2. 6月から12月までの間において、林野火災が頻発し、かつ、火気の使用について一般に注意を促す必要がある気象の状況である場合

対象区域

対象区域については、森林法において定義する「森林」です。

【森林法第2条第1項】

この法律において「森林」とは、次に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

  1. 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
  2. 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地

以下のリンクからアクセスできます。

なお、上記のリンク先で確認できる森林区域以外でも、対象区域(森林)に該当する場合がありますので、確認したい区域が対象区域となるか判断がつかない場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

火の使用の制限

「林野火災注意報」の発令中には、対象区域内において、以下の火の使用制限に従うよう努める義務が発生します。

また、「林野火災警報」の発令中には、対象区域内において、以下の火の使用制限に従う義務が発生します。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。


【補足事項】

・「たき火」とは、火を使用する設備、器具を用いないで、又はこれらの設備、器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたくことをいいます。また、こうした行為と形態が類似しており、こうした行為と同程度に炎を上げ、かつ、火の粉が飛散する場合もたき火に該当します。

・警報等の発令に関係なく、野焼き等の廃棄物の焼却に該当する行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部の例外を除き、原則禁止されています。

たき火に該当する行為の例

     たき火

  ドラム缶での焼却

 キャンプファイヤー

     火入れ

     かまど

    とんど焼き

    たいまつ

たき火に該当しない行為の例

    バーベキュー
(火の粉が飛散しないもの)

       七輪
(火の粉が飛散しないもの)

    ガスバーナー

罰則

林野火災警報の発令中に、対象区域内で火の使用制限に違反した者は

30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。(消防法第44条)

林野火災警報等発令時の周知方法

林野火災警報等発令時は以下の方法で周知を行います。

  1. 消防署所へ懸垂幕の掲示
  2. 消防車両等による巡回広報
  3. 岡山市ホームページの「林野火災警報等の発令状況」ページに公開
  4. 各種SNSへの投稿(開庁日に限る)
  5. Yahoo!防災速報、岡山市防災メールでのお知らせ

関連サイト

お問い合わせ

消防局消防総務部予防課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-234-1199 ファクス: 086-234-1059

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