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【平成19年度実施の税制改正】市県民税算出例

[2009年12月24日]

ID:5760

算出の仕方

市県民税年額

=(市民税均等割額+市民税所得割額)+(県民税均等割額+県民税所得割額)

均等割額

市民税均等割額=3,000円
県民税均等割額=1,500円

所得割額

市民税・県民税の所得割額の計算方法

課税所得金額とは

所得金額(収入から給与所得控除額・公的年金等控除額もしくは事業収入の場合には必要経費をひいたもの)から、所得控除額(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除といった各種所得控除の合計)を差し引いた金額のことです。

算出の例

  • 本人…給与収入のみ
  • 給与収入…4,000,000円
  • 社会保険料…350,000円
  • 妻…所得なし(扶養)

所得金額

4,000,000円(給与収入)-1,340,000円(給与所得控除額)=2,660,000円

所得控除額

1,010,000円

内訳

  • 社会保険料控除 350,000円
  • 配偶者控除 330,000円
  • 基礎控除 330,000円

課税所得

2,660,000円-1,010,000円=1,650,000円
(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)

この1,650,000円に税率(市民税:6%、県民税:4%)がかかります。

所得割額

市:1,650,000円×6%=99,000円

県:1,650,000円×4%=66,000円

ここから調整控除額(市:3,000円、県:2,000円)をひくため、実際の所得割額は、

市民税所得割額:96,000円
県民税所得割額:64,000円

調整控除額

所得税と市県民税の人的控除の差は

配偶者控除→38万円-33万円=5万円
基礎控除→38万円-33万円=5万円
各人的控除の差の合計→5万円+5万円=10万円

課税所得が165万円・人的控除の差の合計額が10万円のため、少ない方の額の10万円の5%が調整控除額になります。

100,000円×5%=5,000円(市と県を合わせた調整控除額)

これを市と県で按分(3:2)すると、市:3,000円、県2,000円

年税額

所得割+均等割(市:3,000円、県:1,500円)が市県民税の税額となります。

市:96,000円+3,000円=99,000円
県:64,000円+1,500円=65,500円
99,000円+65,500円=164,500円

年税額は164,500円となります。

試算の例

給与所得者の場合

  • 収入の一割相当を社会保険料控除として試算しています。
単身者
給与収入平成18年度平成19年度差額
200万円36400円71000円34600円
300万円64100円131000円66900円
500万円155200円265000円109800円
本人+扶養3人[配偶者、子供2人(内1人は特定扶養)]
給与収入平成18年度平成19年度差額
300万円12800円13500円700円
500万円74800円140000円65200円
700万円185800円298000円112200円

年金所得者の場合

  • 社会保険料控除は含まず試算しています。
  • 年金所得者は、65歳以上の方が65歳未満の方より公的年金所得控除の額が多いため、65歳以上か否かで税額が大きくかわります。また、老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置に該当される方も金額がかわってきます。
単身者(65歳未満)
公的年金収入平成18年度平成19年度差額
120万円12300円19000円6700円
200万円41200円81500円40300円
240万円55000円111500円56500円
本人(65歳未満)+扶養1人(配偶者61歳)
公的年金収入平成18年度平成19年度差額
120万円0円0円0円
200万円25900円46000円20100円
240万円39800円76000円36200円
単身者(65歳以上)
公的年金収入平成18年度平成19年度差額
200万円26200円49000円22800円
240万円44700円89000円44300円
330万円86300円179000円92700円
本人(65歳以上)+扶養1人(配偶者64歳)
公的年金収入平成18年度平成19年度差額
200万円0円0円0円
240万円29400円53500円24100円
330万円71100円143500円72400円

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
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財政局 税務部 課税管理課

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