ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

【平成20年度実施の税制改正】損害保険料控除から地震保険料控除へ

[2009年12月22日]

ID:5645

損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されます。

居住者等(生計を一にする配偶者やその他の親族を含みます)の所有する居住用家屋・生活用動産(例:住宅、マンション、家財など)を対象とした損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料(地震保険料)を支払った場合には、平成20年度から市県民税の控除の対象になります。

地震保険料控除の計算式

市県民税 地震保険料の控除額=支払った地震保険料×1/2(限度額:25,000円)

(参考)所得税 地震保険料の控除額=支払った地震保険料(限度額:50,000円)

これまでの損害保険料控除が変わります

  • 短期損害保険料控除が平成20年度より廃止されます。
  • 長期損害保険料は、経過措置として平成18年末日までに締結したものにかぎり、改正前の損害保険料控除の対象となります。

平成19年度課税分まで(損害保険料控除)

控除の対象

住宅や家財などの生活用資産の損害保険料や身体の傷害に関する損害保険料

控除内容・控除額一覧(平成19年度課税分まで)

控除内容

  • 長期損害保険(保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある契約のもの)
    控除額(市県民税)限度額:10,000円
  • 短期損害保険(長期損害保険契約に該当する契約以外のもの)
    控除額(市県民税)限度額:2,000円
  • 長期損害保険と短期損害保険がある場合
    長期損害保険料控除額と短期損害保険料控除額の合計
    控除額(市県民税)限度額:10,000円

平成20年度課税分から(地震保険料控除)

控除の対象

住宅や家財などの生活資産の地震保険料

控除内容・控除額一覧(平成20年度課税分から)

控除内容

  • 地震保険料契約に関する保険料の2分の1
    (経過措置)平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については従前の損害保険料控除が適用されます。
    控除額(市県民税)限度額:25,000円、限度額:10,000円
  • 地震保険料と長期損害保険料がある場合
    地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計
    (同一契約で地震保険料と長期損害保険料がある場合はどちらか一方となります。)
    控除額(市県民税)限度額:25,000円

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。