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【平成20年度実施の税制改正】税源移譲時の経過措置

[2009年12月22日]

ID:5673

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平成19年中の所得が大きく下がり所得税がかからなくなる方には、平成19年度分の市県民税を移譲前の税額まで減額する経過措置が設けられました。

減額措置が適用される方のイメージ

平成18年12月に会社を退職、平成19年中は所得がない方の場合。

減額措置が摘要される方の説明図

対象となる方

次の条件を両方とも満たす方となっています。

  1. 平成19年度市県民税の課税所得金額(注釈1)(分離課税分を除く)>所得税と市県民税の人的控除額の差(注釈2)の合計額
  2. 平成20年度市県民税の課税所得金額(分離課税分を含む)≦所得税と市県民税の人的控除額の差の合計額

申告の方法

平成19年1月1日現在の住所所在地の市区町村に減額申告書を提出してください。

(注釈)平成19年中に岡山市へ転入した人は、平成19年1月1日に居住していた市区町村へお問い合わせください。また、提出期限内に課税資料が提出されていない等の場合は、申告書の提出をしていただいても減額措置の対象とならない場合や取り消しをする場合もありますのでご注意ください。

減額申告書

平成19年1月1日および平成20年1月1日に岡山市に居住している人(住民票がある人など)で、還付の対象となる可能性がある人には、6月25日に減額申告書を送付します。
対象となる人で、6月末までに申告書が届かない場合は、ホームページからダウンロードし、印刷後、ご記入・押印して市市民税課または西大寺支所税務課へご提出ください。郵送でも受付いたします。

申告期限

平成20年7月1日から7月31日

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税特別徴収係
    電話:086-803-1168
  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。