[2009年12月24日]
ID:5751
所得税と市県民税では、扶養控除や配偶者控除など「人的控除額の差」(詳しくはこちら)があります。そのため、同じ収入金額でも市県民税の課税所得金額は所得税の課税所得金額よりも大きくなってしまいます。
したがって、市県民税の税率を引き上げた場合、単純に所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
よってこれを調整するために市県民税で減額措置がもうけられています。これを調整控除といいます。
例えば、給与収入130万円(給与所得65万円)で基礎控除のみの方の場合で説明すると、市県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、人的控除の差(基礎控除額が所得税が38万円、市県民税が33万円であるため、控除の差が5万円あります。)から、納税者の負担が増えてしまいます。これを下図のように調整控除で調整します。
市県民税の課税所得金額が200万円以下の方
次の1.と2.のいずれか小さい額×5%
市県民税の課税所得金額が200万円超の方
次の1.と2.のいずれか小さい額×5%
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