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【平成19年度実施の税制改正(税源移譲)】税率の減額措置(調整控除)

[2009年12月24日]

ID:5751

所得税と市県民税では、扶養控除や配偶者控除など「人的控除額の差」(詳しくはこちら)があります。そのため、同じ収入金額でも市県民税の課税所得金額は所得税の課税所得金額よりも大きくなってしまいます。

したがって、市県民税の税率を引き上げた場合、単純に所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。

よってこれを調整するために市県民税で減額措置がもうけられています。これを調整控除といいます。

調整控除の例

例えば、給与収入130万円(給与所得65万円)で基礎控除のみの方の場合で説明すると、市県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、人的控除の差(基礎控除額が所得税が38万円、市県民税が33万円であるため、控除の差が5万円あります。)から、納税者の負担が増えてしまいます。これを下図のように調整控除で調整します。

調整控除の説明図

調整控除額の求め方

市県民税の課税所得金額が200万円以下の方
次の1.と2.のいずれか小さい額×5%

  1. 人的控除額の差の合計額(注釈1)
  2. 市県民税の課税所得金額(注釈2)

市県民税の課税所得金額が200万円超の方
次の1.と2.のいずれか小さい額×5%

  1. {人的控除の差の合計額-(市県民税の課税所得金額(注釈2)-200万円)}×5%
    (この額が2,500円未満の場合は、2,500円)

注釈

  1. 人的控除の差の合計額とは、5万円(基礎控除:所得税38万円-市県民税33万円=5万円)に、別表の人的控除を適用される方の場合は該当する欄の右の欄「人的控除の差」を合計した金額を加算した金額です。
  2. ここでいう課税所得とは、課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額をいいます。(株や土地の譲渡などの分離所得は含みません)
  3. 令和3年度課税分からは、納税義務者の合計所得金額が2,500万円を超えると、税額控除のうちの調整控除が適用されなくなりました。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

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