[2022年1月11日]
ID:5791
【お断り】
このページは、平成19年度に改正された当時の制度説明を、参考のためにそのまま残しているものです。その後にさらに制度改正があった場合も修正しておりませんので、ご注意ください。
平成18年度税制改正により、平成19年分以後の市民税・県民税所得割の税率が次のとおり改正されました。
この改正に伴い「特別徴収税額表」が廃止され、平成19年1月1日以降に支払う退職所得にかかる市民税・県民税の所得割については「特別徴収税額表」によらず、上記の改正後の税率を乗じて算出した税額が特別徴収税額となります。
勤続年数が20年以下の場合…40万円×勤続年数(イ)勤続年数が20年超の場合…800万円+70万円×(勤続年数(イ)-20年)
〔退職手当等の収入金額(ア)-退職所得控除額(ウ)〕×1/2
千円未満の端数を切り捨てたものが退職所得金額(エ)となります。
退職所得金額(エ)×6%…(オ)
(オ)の10%が税額控除として控除されます。
(オ)-(オ)×10%
100円未満の端数を切り捨てたものが市民税額となります。
退職所得金額(エ)×4%…(カ)
(カ)の10%が税額控除として控除されます。
(カ)-(カ)×10%
100円未満の端数を切り捨てたものが県民税額となります。
退職手当等の収入金額:1,527万円、勤続年数:24年3か月の場合
800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
1,527万円-1,150万円=377万円
377万円×1/2=188.5万円
101,700円+67,800円=169,500円
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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