ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

【平成19年実施の税制改正】退職所得にかかる税率の変更

[2022年1月11日]

ID:5791

【お断り】
このページは、平成19年度に改正された当時の制度説明を、参考のためにそのまま残しているものです。その後にさらに制度改正があった場合も修正しておりませんので、ご注意ください。

退職所得にかかる市民税・県民税の税率が変わります

平成18年度税制改正により、平成19年分以後の市民税・県民税所得割の税率が次のとおり改正されました。

市民税

改正前

  • 200万円以下:3%
  • 700万円以下:8%
  • 700万円超:10%

改正後

  • 一律:6%

県民税

改正前

  • 700万円以下:2%
  • 700万円超:3%

改正後

  • 一律:4%

この改正に伴い「特別徴収税額表」が廃止され、平成19年1月1日以降に支払う退職所得にかかる市民税・県民税の所得割については「特別徴収税額表」によらず、上記の改正後の税率を乗じて算出した税額が特別徴収税額となります。

退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収税額の算出方法

  • 退職手当等の収入金額…(ア)
  • 勤続年数…(イ)
  • 勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。

退職所得控除額(ウ)を求める。

勤続年数が20年以下の場合…40万円×勤続年数(イ)勤続年数が20年超の場合…800万円+70万円×(勤続年数(イ)-20年)

  • 上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
  • 障害者になったことにより退職した場合には、上記金額に100万円を加算してください。

退職所得金額(エ)を求める。

〔退職手当等の収入金額(ア)-退職所得控除額(ウ)〕×1/2

千円未満の端数を切り捨てたものが退職所得金額(エ)となります。

市民税額を求める。

退職所得金額(エ)×6%…(オ)

(オ)の10%が税額控除として控除されます。

(オ)-(オ)×10%

100円未満の端数を切り捨てたものが市民税額となります。

県民税額を求める。

退職所得金額(エ)×4%…(カ)

(カ)の10%が税額控除として控除されます。

(カ)-(カ)×10%

100円未満の端数を切り捨てたものが県民税額となります。

特別徴収税額を求める。

市民税額+県民税額…特別徴収税額

税額の計算例

退職手当等の収入金額:1,527万円、勤続年数:24年3か月の場合

退職所得控除額を求める

800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円

退職所得金額を求める

1,527万円-1,150万円=377万円
377万円×1/2=188.5万円

  • 千円未満の端数がある場合は切り捨てます。

市民税額・県民税額を求める

市民税

  • 税率を乗じる
    188.5万円×6%=113,100円
  • 税額控除額の計算
    113,100円×10%=11,310円
  • 税額控除
    113,100円-11,310円=101,790円
  • 百円未満切捨て
    101,790円は101,700円

県民税

  • 税率を乗じる
    188.5万円×4%=75,400円
  • 税額控除額の計算
    75,400円×10%=7,540円
  • 税額控除
    75,400円-7,540円=67,860円
  • 百円未満切捨て
    67,860円は67,800円

特別徴収税額を求める

101,700円+67,800円=169,500円

  • 所得税についても、平成19年分から税率が改正されます。ご注意ください。
  • 所得税に関する詳しい内容については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。