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【平成19年度実施の税制改正】定率減税の廃止

[2009年12月25日]

ID:5771

定率減税とは、市県民税と所得税の税額を一定割合減額する制度で、景気対策のために暫定的に平成11年から導入されていたものですが、段階的に廃止されます。

なお、平成18年度の市県民税の定率減税額は、市県民税の所得割額に7.5%を乗じた額(限度額2万円)が控除されており、平成18年分の所得税は所得税額に10%を乗じた額(限度額12万5千円)が控除されています。

市県民税

平成17年度まで

所得割額の15%を控除
(4万円を上限)

平成18年度

所得割額の7.5%を控除
(2万円を上限)

平成19年度から

廃止

所得税

平成17年度まで

税額の20%を控除
(25万円を上限)

平成18年分

税額の10%を控除
(12万5千円を上限)

平成19年分から

廃止

  • 市県民税につき非課税もしくは均等割のみ課税されている方についてはもともと所得割自体がかかっておらず定率減税の影響はありません。
  • この定率減税の廃止により、前年と同じ収入の方でも、平成19年度の市県民税の税額および平成19年分の所得税は、定率減税で差し引かれていた分が増えることとなります。よって平成19年度の市県民税は、税源移譲と定率減税を考慮して算出する必要がありますのでご注意下さい。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
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南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
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財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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