[2009年12月25日]
ID:5771
定率減税とは、市県民税と所得税の税額を一定割合減額する制度で、景気対策のために暫定的に平成11年から導入されていたものですが、段階的に廃止されます。
なお、平成18年度の市県民税の定率減税額は、市県民税の所得割額に7.5%を乗じた額(限度額2万円)が控除されており、平成18年分の所得税は所得税額に10%を乗じた額(限度額12万5千円)が控除されています。
所得割額の15%を控除
(4万円を上限)
所得割額の7.5%を控除
(2万円を上限)
廃止
税額の20%を控除
(25万円を上限)
税額の10%を控除
(12万5千円を上限)
廃止
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