[2009年12月25日]
ID:5776
昭和15年1月2日以前に生まれた方で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方に対する市県民税の非課税措置が平成18年度分から廃止されています。
ただし、急激な税負担の増加を緩和するため、平成18年度は課税されるべき市県民税の3分の2(65歳特例控除額)が減額され、平成19年度は課税されるべき市県民税の3分の1(65歳特例控除額)が減額される経過措置が設けられています。
=所得割額(下記計算式)+均等割額(2,900円)
所得割額=(所得金額-所得控除額合計)×10%-調整控除額-65歳特例控除額
2,400,000円(年金収入)-1,200,000円(公的年金控除額)=1,200,000円(所得金額)
この所得金額(他の所得がある場合には合計所得となります)が125万円以下の人が経過措置の対象となります。
800,000円
内訳
1,200,000円-800,000円=400,000円
この400,000円に(市民税:6%、県民税:4%)がかかります。
市:400,000円×6%=24,000円
県:400,000円×4%=16,000円
ここから調整控除額(市:3,000円、県:2,000円)をひくため、実際の所得割額は、
市民税所得割額:21,000円
県民税所得割額:14,000円
市:21,000円×1/3=7,000円
県:14,000円×1/3=4666.66…円(1円未満切り上げ)
市民税:7,000円、県民税:4,667円が控除されます。
市:21,000円-7,000円=14,000円(100円未満切り捨て)
県:14,000円-4,667円=9,333円(100円未満切り捨て)
市民税が14,000円、県民税が9,300円、合計23,300円が市県民税の所得割になります。
所得割+均等割(特例控除適用の方は、市:2,000円、県:900円)が年税額になります。
市:14,000円+2,000円=16,000円
県:9,300円+900円=10,200円
16,000円+10,200円=26,200円
年税額は26,200円となります。
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