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【平成19年度実施の税制改正】非課税措置の段階的廃止

[2009年12月25日]

ID:5776

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年齢65歳以上の方の非課税措置の段階的廃止

昭和15年1月2日以前に生まれた方で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方に対する市県民税の非課税措置が平成18年度分から廃止されています。

ただし、急激な税負担の増加を緩和するため、平成18年度は課税されるべき市県民税の3分の2(65歳特例控除額)が減額され、平成19年度は課税されるべき市県民税の3分の1(65歳特例控除額)が減額される経過措置が設けられています。

非課税措置の段階的廃止の説明図

実際に経過措置がある方の平成19年度市県民税計算例

年税額

=所得割額(下記計算式)+均等割額(2,900円)

所得割額=(所得金額-所得控除額合計)×10%-調整控除額-65歳特例控除額

  • 本人年齢…70歳
  • 年金収入…2,400,000円
  • 国民健康保険料…140,000円
  • 60歳の妻…所得なし(扶養)

所得金額

2,400,000円(年金収入)-1,200,000円(公的年金控除額)=1,200,000円(所得金額)

この所得金額(他の所得がある場合には合計所得となります)が125万円以下の人が経過措置の対象となります。

所得控除額

800,000円

内訳

  • 社会保険料 140,000円
  • 配偶者控除 330,000円
  • 基礎控除 330,000円

課税所得(所得金額-所得控除合計)

1,200,000円-800,000円=400,000円

この400,000円に(市民税:6%、県民税:4%)がかかります。

所得割額

市:400,000円×6%=24,000円

県:400,000円×4%=16,000円

ここから調整控除額(市:3,000円、県:2,000円)をひくため、実際の所得割額は、

市民税所得割額:21,000円
県民税所得割額:14,000円

65歳特例控除額

市:21,000円×1/3=7,000円

県:14,000円×1/3=4666.66…円(1円未満切り上げ)

市民税:7,000円、県民税:4,667円が控除されます。

差引所得割額

市:21,000円-7,000円=14,000円(100円未満切り捨て)

県:14,000円-4,667円=9,333円(100円未満切り捨て)

市民税が14,000円、県民税が9,300円、合計23,300円が市県民税の所得割になります。

年税額

所得割+均等割(特例控除適用の方は、市:2,000円、県:900円)が年税額になります。

市:14,000円+2,000円=16,000円
県:9,300円+900円=10,200円
16,000円+10,200円=26,200円

年税額は26,200円となります。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

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東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
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財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
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