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【平成21年度実施の税制改正】寄附金税制の見直し

[2009年12月24日]

ID:5681

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平成21年度の個人住民税から、都道府県・市区町村に対する寄附金等、寄附金税制が大幅に変更されます。

寄附金控除(基本控除の見直し)

個人住民税における寄附金控除の寄附金適用下限が5千円に引き下げられ、控除対象限度額は総所得金額等の30%に引き上げられました。また、控除方式が所得控除方式から税額控除方式へ変更になりました。

基本控除

(寄附金額(注釈)-5千円)×10%(市民税6%、県民税4%)
を税額控除
(注釈)寄附金の合計額が、その年の総所得金額等の30%に相当する金額を超える場合には、その30%に相当する金額

改正前

寄附金控除の対象となる対象寄附金

  • 都道府県または市区町村に対する寄附金
  • 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
  • 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

控除方式

所得控除方式

控除対象限度額

総所得金額等の25%

適用下限

10万円

改正後

寄附金控除の対象となる対象寄附金

  • 都道府県または市区町村に対する寄附金
  • 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
  • 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 都道府県または市区町村が条例により指定した寄附金

控除方式

税額控除方式

控除対象限度額

総所得金額等の30%

適用下限

5千円

寄附金控除(特例控除の新設)(都道府県・市区町村に対する寄付金のみ適用)

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)については、上記基本控除に次のような特例控除が加わりました。

特例控除

個人住民税所得割の1割を限度額として
(都道府県・市区町村への寄附金額-5千円)×(90%-所得税の税率)
を税額控除

特例控除の計算方法

モデルケース

給与収入700万円(所得税の税率10%)で夫婦と子2人(うち1人特定扶養)都道府県・市区町村に対する寄附金額が4万円の場合

特徴控除のモデルケースの画像

個人住民税の寄附金控除を受ける方法は

個人住民税の寄附金控除を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の確定申告を行っていただく必要があります。その際、寄附先からもらった領収書を申告書に添付することが必要ですので、ご注意ください。
(注釈)個人住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の市区町村に申告を行うこともできます。ただし、この場合は、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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