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【平成21年度実施の税制改正】公的年金からの特別徴収の導入

[2017年2月24日]

ID:5688

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  • お断り
    このページは、平成21年度に導入された当時の制度説明を、参考のためにそのまま残しているものです。その後にさらに制度改正があった場合も修正しておりませんので、ご注意ください。

公的年金受給者の納税の便宜等のため、公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)を平成21年10月分から導入します。なお、この制度導入により徴収方法が変わりますが、新たな税負担は生じません。

公的年金からの特別徴収の対象者

公的年金からの特別徴収の対象者は、個人住民税の納税義務者で、前年中に公的年金等の支払を受けた人のうち、4月1日において公的年金を受給している65歳以上の人です。
なお、次の人は特別徴収の対象となりません。

  • 公的年金等の年額が18万円未満の人
  • 特別徴収税額が公的年金等の年額を超える人
  • 介護保険料の特別徴収(天引き)が行われていない人
  • 1月1日以後引き続き当該市区町村内に住所を有しない人等

特別徴収の対象となる年金

特別徴収の対象となるのは老齢基礎年金等です。

公的年金からの特別徴収の対象となる税額

特別徴収の対象となるのは、公的年金等(老齢基礎年金・厚生年金・共済年金・企業年金等)に係る所得に係る所得割額と均等割額です。ただし、障害年金や遺族年金は課税の対象になりません。給与所得等、公的年金等以外の所得に係る個人住民税は年金からは特別徴収されず、給与からの特別徴収あるいは普通徴収(納付書での納付)となります。
また、公的年金からの特別徴収と給与からの特別徴収の両方に該当する場合、均等割額は給与から特別徴収され、公的年金からは、徴収されません。

公的年金からの特別徴収の方法

前年度から特別徴収の対象となっている人の場合

仮徴収と本徴収の二つの方法によって年6回の公的年金の支払を受ける際に特別徴収されます。

  1. 仮徴収(公的年金からの特別徴収)
    上半期(4月、6月、8月)の年金から、前年度2月に特別徴収された税額と同じ額を特別徴収します。
  2. 本徴収(公的年金からの特別徴収)
    下半期(10月、12月、2月)の年金から、確定した当該年度の公的年金等に係る年税額から上半期に仮徴収された税額を差し引いた額の3分の1ずつを特別徴収します。

前年度から特別徴収の対象となっていた場合(公的年金等に係る所得のみの年金受給者の場合)

徴収方法

  • 仮徴収(4月・6月・8月)
    税額/前年度の2月に特別徴収された税額と同じ額
  • 本徴収(10月・12月・2月)
    税額/年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1

新たに特別徴収の対象となった人の場合

新たに特別徴収の対象となった人については、特別徴収は下半期の本徴収のみとなり、上半期は普通徴収となります。

  1. 普通徴収
    確定した当該年度の公的年金等に係る年税額の2分の1を年度前半の普通徴収の納期(6月、8月)に納付していただきます。
  2. 本徴収(公的年金からの特別徴収)
    下半期(10月、12月、2月)の年金から、確定した当該年度の公的年金等に係る年税額から上半期に普通徴収した税額を差し引いた額の3分の1ず つを特別徴収により徴収します。

新たに特別徴収の対象となった場合(公的年金等に係る所得のみの年金受給者の場合)

徴収方法

  • 普通徴収(6月・8月)
    税額/年税額の約4分の1の額
  • 公的年金からの特別徴収(本徴収)(10月・12月・2月)
    税額/年税額の約6分の1の額

その他

  1. 平成21年度の取り扱いについて
    制度導入初年度である平成21年度には、特別徴収の対象となる全ての人が、前記(2)の新たに特別徴収の対象となった人の場合に該当し、 上半期(6月、8月)は普通徴収下半期(10月、12月、2月)は特別徴収となります。
  2. 特別徴収の対象となる場合
    対象者となる人には、6月中旬にご通知いたします。
  3. 公的年金からの特別徴収の通知後に、次の状態となった場合は、特別徴収が中止され、残りの税額については、普通徴収となります。
    ・市外転出した場合
    ・公的年金等に係る所得に係る所得割額に変更があった場合
    ・介護保険料の特別徴収が中止となった場合
    ・死亡された場合

その後の改正について

このページに関するお問い合わせ先

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税特別徴収係
    電話:086-803-1168
  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図別ウィンドウで開く
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東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図別ウィンドウで開く
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南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図別ウィンドウで開く
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