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【平成26年度実施の税制改正】寄附金税額控除額の改定

[2013年12月4日]

ID:5325

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寄附金税額控除額の改定

寄附金税額控除の対象となる寄附金として以下の3点がありますが、そのうち、1.のふるさと寄附金についての寄附金税額控除額が改定されます。

  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

改正内容

ふるさと寄附金の寄附金税額控除額は、基本控除額と特例控除額からなります。
今回の改定では復興特別所得税創設に伴い、ふるさと寄附金のみ適用される特例控除額が改定されます。

平成25年度まで

市民税:(ふるさと寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)×60%
県民税:(ふるさと寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)×40%

平成26年度から平成50年度まで

市民税:(ふるさと寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)×60%
県民税:(ふるさと寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)×40%

この改定により市県民税での税額控除額は減少しますが、所得税及び復興特別所得税での軽減額は増加するため、市県民税と所得税及び復興特別所得税合計の軽減額は従前と変わりません。

寄附金税額控除額の算出例

モデルケース

  • 給与収入700万円(所得税の限界税率10%)
  • 妻(収入なし)と子1人(特定扶養)
  • 市県民税の所得割額32万円
  • 都道府県・市区町村に対する寄附金額4万円

改正前後での寄附金税額控除額

改正前

  • 所得税での軽減額:3,800円
  • 市県民税での税額控除額:34,200円(基本控除:3,800円、特例控除:30,400円)
  • 合計軽減額:38,000円

改正後

  • 所得税での軽減額:3,879円
  • 市県民税での税額控除額:34,122円(基本控除:3,800円、特例控除:30,321円)
  • 合計軽減額:38,000円

計算方法

改正前

寄附控除対象=寄附金額-適用下限額=40,000円-2,000円=38,000円
所得税での軽減額=寄附控除対象×所得税率=38,000円×10%=3,800円
市県民税の基本控除額=寄附控除対象×10%=38,000円×10%=3,800円
市県民税の特例控除額

  1. 寄附控除対象×(90%-所得税率)=38,000円×(90%-10%)=30,400円
  2. 市県民税の所得割額×10%=320,000円×10%=32,000円

1.<2.のため、特例控除額=30,400円
市県民税の税額控除額=基本控除額+特例控除額=3,800円+30,400円=34,200円
合計軽減額=3,800円+34,200円=38,000円

改正後

寄附控除対象=寄附金額-適用下限額=40,000円-2,000円=38,000円
所得税及び復興特別所得税での軽減額=寄附控除対象×所得税率×1.021=38,000円×10%×1.021=3,879円
市県民税の基本控除額=寄附控除対象×10%=38,000円×10%=3,800円
市県民税の特例控除額

  1. 寄附控除対象×(90%-所得税率×1.021)=38,000円×(90%-10%×1.021)=30,321円(小数点以下切り上げ)
  2. 市県民税の所得割額×10%=320,000円×10%=32,000円

1.<2.のため、特例控除額=30,321円
市県民税の税額控除額=基本控除額+特例控除額=3,800円+30,321円=34,121円
合計軽減額=3,879円+34,121円=38,000円

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

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財政局 税務部 課税管理課

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