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【平成25年度実施の税制改正】生命保険料控除の改正

[2013年1月18日]

ID:5272

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生命保険料控除の改正

所得から控除される「生命保険料控除」が改正されています。

新たに介護医療保険料による控除が新設され、生命保険料控除額は次の(1)~(3)により算定した、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額の合計額となります。なお、この合計額が7万円を超える場合には、生命保険料控除額は7万円となります。

(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

新契約に基づく一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額は、それぞれ下表の計算式に当てはめて計算した金額になります。

新契約(平成24年1月1日以後に締結した契約)
年間の支払保険料控除額
12,000円以下支払保険料額
12,000円超32,000円以下支払保険料額×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下支払保険料額×1/4+14,000円
56,000円超一律28,000円

一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険を合計した所得控除額の限度は7万円になります。

(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

旧契約に基づく生命保険料、個人年金保険料の控除額は、それぞれ下表の計算式に当てはめて計算した金額になります。

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した契約)
年間の支払保険料控除額
15,000円以下支払保険料額
15,000円超40,000円以下支払保険料額×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下支払保険料額×1/4+17,500円
70,000円超一律35,000円

一般生命保険・個人年金保険を合計した所得控除額の限度は7万円になります。

(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

新契約と旧契約の双方に加入している場合の一般生命保険料または個人年金保険料は、それぞれ次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。

  • 新契約のみ生命保険料控除を適用
    (1)に基づき算定した控除額
  • 旧契約のみ生命保険料控除を適用
    (2)に基づき算定した控除額
  • 新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用
    (1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(上限28,000円)
生命保険料控除額算出の概要

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北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

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  • 市民税企画係
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