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【平成22年度実施の税制改正】上場株式等の配当・譲渡所得に対する軽減税率の延長

[2010年3月18日]

ID:5816

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上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長(3年間)

当初、平成20年12月31日までの間に行われることとされていた、上場株式等に係る配当および譲渡所得の金額に対して、申告分離課税により課される市県民税の所得割の税率について、3%の軽減税率とする特例措置が平成23年12月31日まで延長されました。(平成24年度市県民税まで)以下のとおり所得割の税率等が改正されました。

改正前税率

平成21年度(平成20年分)

  • 市県民税3%
  • 所得税7%

平成22年度(平成21年分)、平成23年度(平成22年分)

原則

  • 市県民税5%
  • 所得税15%

特例措置
※上場株式等の配当所得100万円以下の部分

  • 市県民税3%
  • 所得税7%

※上場株式等の譲渡所得500万円以下の部分

  • 市県民税3%
  • 所得税7%

平成24年度(平成23年分)、平成25年度(平成24年分)

  • 市県民税5%
  • 所得税15%

改正後税率

平成21年度(平成20年分)より平成24年度(平成23年分)まで

  • 市県民税3%
  • 所得税7%

平成25年度(平成24年分)

  • 市県民税5%
  • 所得税15%

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
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中区市税事務所

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東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

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南区市税事務所

  • 市民税係
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財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

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