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【平成24年度実施の税制改正】役員等に対する退職所得に係る所得割額の算出方法の変更(平成25年1月1日以降適用)

[2022年1月11日]

ID:5173

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【お断り】
このページは、平成24年度に改正された当時の制度説明を、参考のためにそのまま残しているものです。その後にさらに制度改正があった場合も修正しておりませんので、ご注意ください。

役員等に対する退職所得に係る所得割額の算出方法の変更(平成25年1月1日以降適用)

平成25年1月1日以降の退職所得に係る所得割について、役員等としての勤続年数が5年以下である人に対する退職所得金額の算出方法が変更になります。

対象となる役員等

  1. 法人税法第二条第十五号に規定する役員
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

退職所得の算出方法

  • 変更前
    退職所得金額=〔退職手当等の収入金額-退職所得控除額〕×1/2
  • 変更後
    退職所得金額=〔退職手当等の収入金額-退職所得控除額〕

特別徴収すべき金額

平成24年12月31日までの支払い分

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得の金額×6%
県民税額(B)=退職所得の金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)-(A)×10%
特別徴収すべき税額(県)=(B)-(B)×10%
(100円未満切り捨て)

平成25年1月1日以降支払い分

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)
(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得の金額×6%
県民税額(B)=退職所得の金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167
  • 市民税特別徴収係
    電話:086-803-1168

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
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