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自立支援医療(更生医療)

[2021年9月13日]

ID:7732

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制度概要

身体障害者(18歳以上)が、日常生活・社会生活能力や職業能力を回復、向上することを目的として、指定自立支援医療機関において、障害を除去・軽減するために必要な医療を受けた際に、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
受診の際、指定医療機関へ「自立支援医療(更生医療)受給者証」を提示することで制度を利用していただくことになるため、事前申請が必要です。

対象

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者であって、「障害」に対して確実な治療の効果が期待できる「医療」が対象となります。
更生医療の対象となる「障害」は、臨床症状が消退し、その障害が永続するものに限られます。(呼吸器機能障害、膀胱・直腸機能障害は対象外)

  • (注1)対象障害に該当しても、他の法令等に基づく他の趣旨の医療により治療される部分については、更生医療の対象とはなりません。
  • (注2)一定所得以上(市町村民税所得割額が年23万5千円以上)の世帯は、自立支援医療制度の対象外となります。ただし、一定所得以上の世帯のうち、高額治療継続者(重度かつ継続に該当する方)に限り、経過的特例として、令和6年3月31日までの間、制度対象とされています。

対象となる障害と標準的な治療例

  1. 視覚障害の治療例
    白内障、緑内障に対する水晶体摘出術、緑内障手術。網膜剥離に対する網膜剥離手術。
  2. 聴覚障害の治療例
    外耳道閉鎖症に対する外耳道形成術、外耳道造成術。慢性中耳炎、感音性難聴に対する鼓室形成術、人工内耳埋込術。
  3. 音声言語、そしゃく機能障害の治療例
    唇顎口蓋裂の後遺症によるそしゃく機能障害に対する歯科矯正治療。口蓋裂に対する口蓋裂形成術。
  4. 肢体不自由の治療例
    変形性関節症、慢性関節リウマチに対する骨切り術、人工関節置換術。
  5. 心臓機能障害の治療例
    心筋梗塞、狭心症に対する大動脈冠動脈バイパス術、冠動脈形成術。洞不全症候群に対するペースメーカー埋込術。弁閉鎖又は狭さく、心臓弁膜症に対する弁形成術、弁置換術、弁移植術。
  6. 腎臓機能障害の治療例
    慢性腎不全に対する人工透析、腎移植術、移植後抗免疫療法、腹膜透析導入時の訪問看護。
  7. 肝臓機能障害の治療例
    肝機能障害に対する肝臓移植術、移植後抗免疫療法。
  8. 小腸機能障害の治療例
    小腸機能全廃に対する中心静脈栄養法及びそれに伴う合併症に対する医療。
  9. 免疫機能障害の治療例
    ヒト免疫不全ウイルス感染者に対する抗HIV療法、免疫調整療法、訪問看護。

支給認定

障害に対する医療の内容について、岡山市障害者更生相談所による判定が行われた結果、更生医療を必要とすると認められた場合に支給認定が行われ、自立支援医療受給者証、自己負担上限額管理票が交付されます。

  • (注1)内臓の機能障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は、障害の程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみの場合は除かれます。
  • (注2)腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。

支給認定期間

原則3か月以内。治療が長期に及ぶ場合であっても最長で1年間です。
有効期限終了後も継続的な医療が必要な場合には、期限が終了する前に再認定の手続きが必要です。

自己負担額

更生医療の適用となった場合の自己負担額は、原則として医療費の1割です。
ただし、受診者の属する医療保険証の世帯の所得水準等に応じて、ひと月あたりに負担する上限額が設定されるため、月の自己負担額の累計額が上限に達した以降は、医療費は徴収されません。
なお、入院時の食事療養及び生活療養に係る標準負担額は、生活保護及び生活保護移行防止のための減免措置を受けた者を除き、更生医療の対象外です。

高額治療継続者(「重度かつ継続」)(注1)に該当しない者の自己負担額一覧表
所得区分自立支援医療(更生医療)対象者の負担割合自立支援医療(更生医療)対象者の負担上限月額
生活保護世帯(生活保護)負担なし0円
市町村民税非課税世帯のうち本人収入(注2)が80万円以下(低所得1)1割2,500円
市町村民税非課税世帯のうち本人収入(注2)が80万円超(低所得2)1割5,000円
市町村民税課税世帯のうち世帯に属する者の市町村民税所得割合計が3万3千円未満(中間所得層1)1割負担上限月額設定なし(注3)
市町村民税課税世帯のうち世帯に属する者の市町村民税所得割合計が3万3千円以上23万5千円未満(中間所得層2)1割負担上限月額設定なし(注3)
市町村民税課税世帯のうち世帯に属する者の市町村民税所得割合計が23万5千円以上(一定所得以上)自立支援医療対象外(注4)自立支援医療対象外(注4)
高額治療継続者(「重度かつ継続」)(注1)に該当する者の自己負担額一覧表
所得区分自立支援医療(更生医療)対象者の負担割合自立支援医療(更生医療)対象者の負担上限月額
生活保護世帯(生活保護)負担なし0円
市町村民税非課税世帯のうち本人収入(注2)が80万円以下(低所得1)1割2,500円
市町村民税非課税世帯のうち本人収入(注2)が80万円超(低所得2)1割5,000円
市町村民税課税世帯のうち世帯に属する者の市町村民税所得割合計が3万3千円未満(中間所得層1)1割5,000円
市町村民税課税世帯のうち世帯に属する者の市町村民税所得割合計が3万3千円以上23万5千円未満(中間所得層2)1割10,000円
市町村民税課税世帯のうち世帯に属する者の市町村民税所得割合計が23万5千円以上(一定所得以上)1割(注5)20,000円
  • (注1)高額治療継続者(「重度かつ継続」)の対象者は、次の1又は2に該当する方です。
  1. 医療保険の高額療養費多数回該当の者(申請前12ヶ月以内に申請者の属する医療保険の世帯が3回以上、高額療養費の支給を受けた月があること)
  2. 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • (注2)収入とは、地方税法上の合計所得金額と所得税法上の公的年金等の収入金額と厚生労働省令で定める給付額(障害年金・障害手当金・障害一時金・遺族年金・特別障害給付金・障害補償給付・特別障害者手当・福祉手当等)を合計した額をいいます。
  • (注3)自立支援医療の自己負担割合が適用されますが、医療保険の自己負担限度額が上限となります。
  • (注4)医療保険の自己負担割合が適用され、医療保険の自己負担限度額が上限となります。
  • (注5)市町村民税所得割が23万5千円以上の世帯に属する方は支給認定の対象外で医療保険の自己負担割合が適用されますが、高額治療継続者(「重度かつ継続」)については、経過的特例として令和6年3月31日までの間、自立支援医療(更生医療)の対象とされています。経過的特例は、国において医療実態等を踏まえて見直されるものであり、令和6年4月1日以降延長される場合とされない場合があります。

指定自立支援医療機関

指定自立支援医療機関とは、自立支援医療を受けることができる医療機関のことであり、事前に医療機関からの申請に基づき、都道府県知事(指定都市長又は中核市長)が指定したものをいいます。

  • 受給者証に記載される指定自立支援医療機関(調剤薬局・訪問看護ステーションを含む)で行われる医療のみ自立支援医療(更生医療)の対象となります。
  • 受給者証に記載された指定医療機関を変更する場合は、事前に変更申請が必要です。
  • 岡山市内指定自立支援医療(更生医療)機関一覧

申請窓口

申請は、各福祉事務所、各支所にて受け付けています。
申請には、岡山市障害者更生相談所の判定に関する書類を事前に準備していただくことが必要な場合がありますので、まずは各福祉事務所、各支所にお問い合わせください。

申請に必要なもの

申請・届出手続では、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載・提示と番号利用法に基づく本人確認が必要です。

本人申請の場合、以下の書類をお持ちください

  • 申請者本人及び申請者と同一保険に加入している世帯員の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が入った住民票の写し等)
  • 申請者本人の身元確認書類(個人番号カードや障害者手帳等の顔写真付き身分証明1点、もしくは、健康保険証、年金証書等の顔写真なしの身分証明2点)

代理人申請の場合、以下の書類をお持ちください

  • 代理権を確認できる書類(任意代理人の場合には、委任状。法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類)
  • 代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証等の顔写真付き身分証明1点、もしくは、健康保険証、年金証書等の顔写真なしの身分証明2点)
  • 申請者本人及び申請者と同一保険に加入している世帯員の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が入った住民票の写し等)

新規申請

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  2. 印判(署名の場合は不要)
  3. 自立支援医療(更生医療)判定票(医師が記入)
    ※治療内容により、判定票と併せて医療費概算算出表や心電図・エコーやレントゲン等の提出が必要な場合があります。
    事前に各福祉事務所、各支所へお問い合わせください。
  4. 収入状況簡易申告書(更生医療)
  5. 16歳以上19歳未満の扶養控除対象親族に関する申告書
  6. 健康保険証の写し
    ・国民健康保険加入者は、同じ住民登録世帯の国民健康保険加入者全員分
    ・組合健保・共済組合・協会けんぽ加入者は本人及び被保険者分
    ・後期高齢者医療制度加入者は、同じ住民登録世帯の後期高齢者医療加入者全員分
  7. 年金・手当を受給されている方は、振込通知書又は、振り込まれている通帳の写し
  8. 身体障害者手帳の写し
  9. 特定疾病療養受療証(人工透析・免疫療法の方)の写し

変更申請

指定医療機関の変更

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  2. 印判(署名の場合は不要)
  3. 自立支援医療(更生医療)受給者証

健康保険の変更(自己負担上限額の変更を伴う場合)

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  2. 印判(署名の場合は不要)
  3. 新しい健康保険証の写し
    ・国民健康保険加入者は、同じ住民登録世帯の国民健康保険加入者全員分
    ・組合健保・共済組合・協会けんぽ加入者は、本人分及び被保険者分
    ・後期高齢者医療制度加入者は、同じ住民登録世帯の後期高齢者医療加入者全員分
  4. 収入状況簡易申告書(更生医療)
  5. 年金・手当を受給されている方は、振込通知書又は、振り込まれている通帳の写し
  6. 自立支援医療(更生医療)受給者証
  7. 特定疾病療養受療証(人工透析・免疫療法の方)の写し

健康保険の変更(自己負担上限額の変更を伴わない場合)

  1. 自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届
  2. 印判(署名の場合は不要)
  3. 新しい健康保険証の写し
    ・国民健康保険加入者は、同じ住民登録世帯の国民健康保険加入者全員分
    ・組合健保・共済組合・協会けんぽ加入者は、本人分及び被保険者分
    ・後期高齢者医療制度加入者は、同じ住民登録世帯の後期高齢者加入者全員分
  4. 自立支援医療(更生医療)受給者証
  5. 特定疾病療養受療証(人工透析・免疫療法の方)の写し

氏名、住所(岡山市内での転居の場合)の変更

  1. 自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届
  2. 印判(署名の場合は不要)
  3. 自立支援医療(更生医療)受給者証

再交付申請

  1. 自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書
  2. 印判(署名の場合は不要)
  3. 自立支援医療(更生医療)受給者証 ※破損、汚損の場合

申請書・判定票等様式

申請書等様式

判定票等様式

治療内容によって使用する判定票や必要書類は異なりますので、事前に各福祉事務所、各支所へお問い合わせください。
また、医学的な判定に関することについては、岡山市障害者更生相談所へお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課 管理係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

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