身体障害者(18歳以上)が、日常生活・社会生活能力や職業能力を回復、向上することを目的として、指定自立支援医療機関において、障害を除去・軽減するために必要な医療を受けた際に、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
受診の際、指定医療機関へ「自立支援医療(更生医療)受給者証」を提示することで制度を利用していただくことになるため、事前申請が必要です。
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者であって、「障害」に対して確実な治療の効果が期待できる「医療」が対象となります。
更生医療の対象となる「障害」は、臨床症状が消退し、その障害が永続するものに限られます。(呼吸器機能障害、膀胱・直腸機能障害は対象外)
障害に対する医療の内容について、岡山市障害者更生相談所による判定が行われた結果、更生医療を必要とすると認められた場合に支給認定が行われ、自立支援医療受給者証、自己負担上限額管理票が交付されます。
原則3か月以内。治療が長期に及ぶ場合であっても最長で1年間です。
有効期限終了後も継続的な医療が必要な場合には、期限が終了する前に再認定の手続きが必要です。
更生医療の適用となった場合の自己負担額は、原則として医療費の1割です。
ただし、受診者の属する医療保険証の世帯の所得水準等に応じて、ひと月あたりに負担する上限額が設定されるため、月の自己負担額の累計額が上限に達した以降は、医療費は徴収されません。
なお、入院時の食事療養及び生活療養に係る標準負担額は、生活保護及び生活保護移行防止のための減免措置を受けた者を除き、更生医療の対象外です。
所得区分 | 自立支援医療(更生医療)対象者の負担割合 | 自立支援医療(更生医療)対象者の負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護世帯(生活保護) | 負担なし | 0円 |
市町村民税非課税世帯のうち本人収入(注2)が80万円以下(低所得1) | 1割 | 2,500円 |
市町村民税非課税世帯のうち本人収入(注2)が80万円超(低所得2) | 1割 | 5,000円 |
市町村民税課税世帯のうち世帯に属する者の市町村民税所得割合計が3万3千円未満(中間所得層1) | 1割 | 負担上限月額設定なし(注3) |
市町村民税課税世帯のうち世帯に属する者の市町村民税所得割合計が3万3千円以上23万5千円未満(中間所得層2) | 1割 | 負担上限月額設定なし(注3) |
市町村民税課税世帯のうち世帯に属する者の市町村民税所得割合計が23万5千円以上(一定所得以上) | 自立支援医療対象外(注4) | 自立支援医療対象外(注4) |
所得区分 | 自立支援医療(更生医療)対象者の負担割合 | 自立支援医療(更生医療)対象者の負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護世帯(生活保護) | 負担なし | 0円 |
市町村民税非課税世帯のうち本人収入(注2)が80万円以下(低所得1) | 1割 | 2,500円 |
市町村民税非課税世帯のうち本人収入(注2)が80万円超(低所得2) | 1割 | 5,000円 |
市町村民税課税世帯のうち世帯に属する者の市町村民税所得割合計が3万3千円未満(中間所得層1) | 1割 | 5,000円 |
市町村民税課税世帯のうち世帯に属する者の市町村民税所得割合計が3万3千円以上23万5千円未満(中間所得層2) | 1割 | 10,000円 |
市町村民税課税世帯のうち世帯に属する者の市町村民税所得割合計が23万5千円以上(一定所得以上) | 1割(注5) | 20,000円 |
指定自立支援医療機関とは、自立支援医療を受けることができる医療機関のことであり、事前に医療機関からの申請に基づき、都道府県知事(指定都市長又は中核市長)が指定したものをいいます。
申請は、各福祉事務所、各支所にて受け付けています。
申請には、岡山市障害者更生相談所の判定に関する書類を事前に準備していただくことが必要な場合がありますので、まずは各福祉事務所、各支所にお問い合わせください。
申請・届出手続では、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載・提示と番号利用法に基づく本人確認が必要です。
本人申請の場合、以下の書類をお持ちください
代理人申請の場合、以下の書類をお持ちください
添付ファイル
治療内容によって使用する判定票や必要書類は異なりますので、事前に各福祉事務所、各支所へお問い合わせください。
また、医学的な判定に関することについては、岡山市障害者更生相談所へお問い合わせください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755