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障害/医療・はり、きゅう、マッサージ施術費・タクシー等

[2010年1月19日]

ID:7719

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心身障害者医療費助成制度

詳しくはこちらをご覧ください。

自立支援医療

18歳以上の身体障害の方は更生するために、精神障害の方は適正な医療の普及を図るために、18歳未満の児童は生活能力を得るために必要な医療が受けられます。((注釈)原則として、費用の1割負担が必要になります。)

更生医療

育成医療

精神通院医療

お問い合わせ

後期高齢者医療の適用

一般の方は満75歳から適用になりますが、一定の障害のある方は満65歳から適用されます。

制度の詳細は「高齢者の医療制度」をご覧ください。

お問い合わせ

はり・きゅう・マッサージ施術費の助成

障害者(児)が、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受ける場合、市が発行する施術券により、施術に要する費用の一部を助成します。
(注釈)市が指定した施術所に限ります。施術1回に施術券1枚を使用してください。

高齢者のはり・きゅう・マッサージ施術費の助成については、下記をクリックしてください。

高齢者のはり・きゅう・マッサージ施術費の助成について

対象者

市内に居住する在宅の障害者(児)で次のような方
(市が指定した施術所に従事する方を除く。)

  • 身体障害者手帳1から4級をもっている方
  • 療育手帳Aをもっている方

支給枚数

年間18枚を限度(申請した月によって支給枚数が異なります。)

助成金額

施術券1枚につき1,200円。

窓口で記入していただくもの

  • はり・きゅう・マッサージ施術券交付申請書

持参していただくもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 印鑑

(代理人が申請する場合は、代理人の確認に免許証・保険証等の身分証が必要です。)

お問い合わせ

施術所の指定を受ける場合

必要なもの

窓口で記入していただくもの

  • 施術所指定申請書
  • 債権者登録申請書

持参していただくもの

  • 免許証の写し
  • 開設届出済証明書(保健所長の証明)
  • 岡山市鍼灸マッサージ師会会員証明書(会長の証明)
  • 印鑑
  • 施術所従事者名簿

お問い合わせ

障害福祉課

タクシー運賃の割引

タクシー運賃の割引については、下記をクリックしてください。

タクシー運賃の割引

産科医療補償制度

分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家庭の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
詳しくはこちらをご覧ください。

・産科医療補償制度

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

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