身体障害者手帳の概要
身体障害者手帳は、申請に基づいて、身体障害者福祉法の規定(下記の「身体障害者障害程度等級表」を参照してください)に基づき、一定の期間以上永続する身体上の障害を持った方に交付されます。
身体障害者福祉法では「身体上の障害がある者で身体障害者手帳の交付を受けたもの」を援護の対象としており、身体障害者手帳取得により、身体障害に関する福祉サービスの制度が利用できます。(サービスについてはこちら)
身体障害者手帳は、障害の種類や動作が制限されている程度により、障害を1級から7級の等級に分類されています。障害の程度は1級が最も重く、7級に近づくほど障害の程度が軽くなっていきます。身体障害者手帳は、6級以上の障害に対して交付されます。7級の障害単独では身体障害者手帳の交付対象にはなりません。ただし、7級の障害が2つ以上ある場合や、7級の障害と6級以上の障害が重複して存在する場合は交付対象となります。
交付対象
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓機能
身体障害者手帳交付手続きについて
手続きの流れ
- 福祉事務所・支所で所定の用紙を受け取る(こちらからダウンロードできます)
- 15条指定医師の診断を受け、診断書・意見書を作成してもらう(岡山市内の15条指定医師名簿はこちらです。市外の医療機関の15条指定医師については各自治体ホームページや担当部署で確認できます。)
- 福祉事務所・支所で申請手続き
- 市で審査し、手帳発行
- 福祉事務所・支所で手帳の交付を受ける
手続き先
手帳交付申請や記載事項変更届などの手続きは、居住地を管轄する福祉事務所・支所が窓口になります。
新規申請に必要なもの
1.身体障害者手帳交付・再交付申請書
2.身体障害者診断書・意見書
「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている医師の診断を受け、診断書の作成を依頼してください。
診断書の用紙は各福祉事務所・支所にあります。(こちらからダウンロードできます。)
診断書は原本を提出します。後日写しが必要となった場合は個人情報開示請求の手続きが必要となる場合がありますので、あらかじめコピーをとっておくことをお勧めします。
3.顔写真
【申請に際し提出していただく写真の基準】
- 写真のサイズ:縦4センチメートル,横3センチメートル
- 写真専用紙で印刷していること
- 申請人本人のみ(上三分身)が撮影されたもの
- 無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)で正面から撮影したもの
- 申請前一年以内に撮影されたもの
- 容易に顔が確認できるもの
※基準を満たさない写真を用いて申請が行われた場合には,写真の撮り直しをお願いすることがあります。
【基準を満たさない写真の例】
- 刻印する際に、破損する可能性の高い、用紙に印刷されているもの
- 髪やレンズの色の濃い眼鏡、マスク等で顔の一部が隠れているもの
- 眼鏡のフレームが目にかかっているもの
- 照明が眼鏡に反射しているもの
- 平常の表情と著しく異なるもの
- 画像加工・画像処理により,本人のイメージが変わっているもの
- 左右反転した写真
4.マイナンバー関連書類等
- 個人番号カード、または、個人番号通知カード(ただし、通知時と住所が同じものに限る)
- 窓口にお越しの方の身分証明書(個人番号カード、運転免許証等)
身体障害者手帳取得後に再申請、届出が必要な場合
- 現在、身体障害者手帳をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は、必ず再申請、届出をしてください。
- 用紙は申請窓口でもある各福祉事務所・支所にあります。(こちらからダウンロードできます。)
障害の程度が変わったり、新たな障害が発生したとき
必要なもの
- 身体障害者手帳交付・再交付申請書
- 身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師の診断書
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ)
- 身体障害者手帳
- 個人番号がわかるものと身元確認書類(窓口にお越しの方(申請者)が本人でない場合は、申請者の身元確認書類も必要となります)
手帳を紛失または破損したとき
必要なもの
- 身体障害者手帳交付・再交付申請書
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ)
- 身体障害者手帳(破損による再交付申請の場合)
- 個人番号がわかるものと身元確認書類(窓口にお越しの方(申請者)が本人でない場合は、申請者の身元確認書類も必要となります)
住所等が変わったとき
岡山市内での居住地変更は転居地管轄の福祉事務所・支所へ、岡山市から転出された場合は転出先の障害福祉担当窓口に届け出てください。
必要なもの
- 身体障害者居住地等変更届
- 身体障害者手帳
- 個人番号がわかるものと身元確認書類(窓口にお越しの方(申請者)が本人でない場合は、申請者の身元確認書類も必要となります)
亡くなられたとき、障害がなくなったとき
必要なもの
※障害が治癒した場合は、個人番号がわかるものと身元確認書類(窓口にお越しの方(申請者)が本人でない場合は、申請者の身元確認書類も必要となります)
再判定年月日が近づいたとき
手帳の交付を受ける方の障害の状態が更生医療の適用、機能回復訓練、発育等によって軽度化が見込まれる場合に再判定を実施しています。
再認定審査を実施する年月については手帳に記載しており、再認定年月の約2か月前には再認定申請についてご案内(書面通知)します。
必要なもの
- 身体障害者手帳交付・再交付申請書
- 身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師の診断書
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ)
- 身体障害者手帳(※障害が治癒した場合は、手帳と返還届を提出してください)
- 個人番号がわかるものと身元確認書類(窓口にお越しの方(申請者)が本人でない場合は、申請者の身元確認書類も必要となります)
身体障害者手帳の申請に関する様式
身体障害者手帳の申請に関する申請書、診断書・意見書を掲載しています。
身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の診断を受けてください。
(注1)心臓機能障害・免疫機能障害については、年齢によって診断書の様式が異なりますのでご注意ください。
(注2)口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害の方については、そしゃく機能障害用診断書とともに歯科医師による診断書の提出が必要です。
身体障害者福祉法第15条の指定を希望する医師の皆様へ
身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(15条指定医師)に限られます。
15条指定医師の指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事、政令市市長、中核市市長が行うこととなっています。
岡山市内の医療機関に所属する医師に対する15条指定医師の指定は、岡山市長が岡山市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会の意見を聴いたうえで行います。
令和6年度分科会の開催日程(予定)
- 第1回 令和6年 4月11日(木曜日)
- 第2回 令和6年 6月13日(木曜日)
- 第3回 令和6年 8月 8日(木曜日)
- 第4回 令和6年10月10日(木曜日)
- 第5回 令和6年12月12日(木曜日)
- 第6回 令和7年 2月13日(木曜日)
※申請書の提出は、開催月の前月末までにお願いします。
(例 第3回分科会の申請書提出の締切は7月31日)
岡山市及び倉敷市を除く岡山県内の医療機関に所属する医師の指定については岡山県に、倉敷市内の医療機関に所属する医師の指定については倉敷市にお問い合わせください。
岡山県内の15条指定医師についてのお問い合わせ先
- 岡山市内の医療機関
岡山市障害者更生相談所 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 電話:086-803-1248 ファクス:086-803-1771 - 岡山市及び倉敷市以外の医療機関
岡山県障害福祉課 〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号 電話:086-226-7362 ファクス:086-224-6520 - 倉敷市内の医療機関
倉敷市障がい福祉課 〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 電話:086-426-3305 ファクス:086-421-4411 - 指定申請に関する様式はこちらです。
- 岡山市内の15条指定医師の名簿はこちらです。
身体障害者福祉法第15条指定医師の皆様へ
身体障害者手帳の診断書を作成するための参考資料を掲載しています。
診断書作成の際にはご一読ください。