身体障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度があります。
これらの制度を利用するためには「身体障害者手帳」が必要です。
身体障害者手帳は、申請に基づいて、身体に定められた程度(身体障害者障害程度等級表を参照してください)以上の永続する障害のある方に市長から交付されます。
手帳交付申請や記載事項変更届などの手続きは、居住地を管轄する福祉事務所・支所が窓口になります。
【申請に際し提出していただく写真の基準】
※基準を満たさない写真を用いて申請が行われた場合には,写真の撮り直しをお願いすることがあります。
【基準を満たさない写真の例】
または、個人番号通知カード(ただし、通知時と住所が同じものに限る)
現在、身体障害者手帳をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は、必ず届出をしてください。
身体障害者手帳の申請に関する申請書、診断書・意見書を掲載しています。
身体障害者手帳診断書・意見書
身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の診断を受けてください。
(注1)心臓機能障害・免疫機能障害については、年齢によって診断書の様式が異なりますのでご注意ください。
(注2)口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害の方については、そしゃく機能障害用診断書とともに歯科医師による診断書の提出が必要です。
身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(15条指定医師)に限られます。
15条指定医師の指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事、政令市市長、中核市市長が行うこととなっています。
岡山市内の医療機関に所属する医師に対する15条指定医師の指定は、岡山市長が岡山市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会の意見を聴いたうえで行います。
令和5年度分科会の開催日程(予定)
※申請書の提出は、開催月の前月末までにお願いします。
(例 第3回分科会の申請書提出の締切は7月31日)
岡山市及び倉敷市を除く岡山県内の医療機関に所属する医師の指定については岡山県に、倉敷市内の医療機関に所属する医師の指定については倉敷市にお問い合わせください。
身体障害者手帳の診断書を作成するための参考資料を掲載しています。
診断書作成の際にはご一読ください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1248 ファクス: 086-803-1771