よくある質問
よくある質問
[2021年2月15日]
ID:FAQ-303
(ア)私はパート以外に収入はありませんが、年収がいくらになると市県民税(住民税)がかかりますか?
(イ)私の夫が、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることができる条件は?
ここでは、令和3年度税制改正後の内容についてお答えします。
ご質問者に扶養親族がいない場合、岡山市では合計所得金額が45万円以下(給与収入のみでその他に収入がない場合、その収入の合計額が100万円以下)であれば市県民税は課税されません。
また、ご質問者に扶養親族がある場合や、ご質問者が障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦に該当される場合には、この額は異なります。くわしくは、下のリンク先をご覧ください。
配偶者控除は、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみでその他に収入がない場合、その収入の合計額が1,220万円以下)で、扶養される方の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみでその他に収入がない場合、その収入の合計額が103万円以下)であれば適用されます。ただし、納税義務者の合計所得金額により適用額が異なります。
また、配偶者控除が適用されない場合でも、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、扶養される方の合計所得金額が133万円以下(給与収入のみの場合は収入が201万6千円未満)であれば、配偶者特別控除が適用されます。ただし、納税義務者及び扶養される方の合計所得金額に応じて適用額が異なります。
なお、配偶者控除及び配偶者特別控除について、くわしくは、下のリンク先をご覧ください
以上の回答での「合計所得金額」とは、市県民税が課税される年度の前年のものを指します。
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。