よくある質問
給与所得者の市県民税は、原則として市県民税の年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、給与支払者が給与から差し引いて納めることとされて います(この納付を特別徴収といいます)。退職または休職等により給与から特別徴収ができなくなった場合は、残りの税額を次のいずれかの方法で納めていた だくことになります。
ただし、1月1日以降に退職した場合は、原則として最後に支給される給与から一括して納めていただきます。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号
電話: 086-803-1168
ファクス: 086-803-1745