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よくある質問

[2019年12月26日]

ID:FAQ-298

年度の途中で退職したとき、市県民税(住民税)の納付はどうなるのですか?

回答

給与所得者の市県民税は、原則として市県民税の年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、給与支払者が給与から差し引いて納めることとされて います(この納付を特別徴収といいます)。退職または休職等により給与から特別徴収ができなくなった場合は、残りの税額を次のいずれかの方法で納めていた だくことになります。

  • 再就職先で引き続き特別徴収の方法により納める
  • 退職する事業所で最後に支給される給与から一括して納める
  • 市から送付される納付書または口座振替で納める(この納付を普通徴収といいます)

ただし、1月1日以降に退職した場合は、原則として最後に支給される給与から一括して納めていただきます。

お問い合わせ

岡山市役所財政局税務部課税管理課 市民税特別徴収係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1168

ファクス: 086-803-1745

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