よくある質問
よくある質問
[2023年1月4日]
ID:334
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先日、去年の所得についての確定申告は済ませたのですが、それとは別に、市県民税申告も必要なのですか?
前年(1月から12月)分の所得に関する確定申告をされた場合は、市県民税申告をしたものとみなされますので、原則としては、改めて市県民税申告を行っていただく必要はありません。(地方税法第317条の3)
ただし、市県民税に特有の申告項目がありますので、確定申告書の第二表の「住民税・事業税に関する事項」には、該当する内容を漏れなく記入してください。記載されていない場合、個人市県民税の税額等に影響する場合があります。
次のような事項(例示)に該当する場合、特に記入漏れにご注意ください。
なお、例外的に確定申告と市県民税申告とを別々に行う必要がある代表的な事例を、以下に掲げておきます。
り災により住宅や家財等に損害を生じた場合、資産の損害のうちの一定の部分を「雑損控除」として確定申告に含めることができます。しかし、それとは
別に、「災害減免法」に定められた軽減免除の適用を受けることもできます。いずれの適用を受けるかは、確定申告の際に、ご自身で選択できます。
ただし、「雑損控除」を選択された場合には、その内容が翌年度の市県民税の税額の計算に反映されます(このことについての市県民税申告は不要です)が、「災害減免法」の適用を選択された場合、その内容は翌年度の市県民税には反映されません。そのため、「雑損控除」を含めた市県民税の申告を別に行う必要があります。
「雑損控除」や「災害減免法」については、こちらもご覧ください。
前年に上場株式等の配当所得や譲渡所得がある場合、市県民税の納税通知書がお手元に送達される日までに、確定申告とは別に市県民税申告をしていただくと、
所得税と市県民税とで異なる課税方式とすることができます。(例えば、「所得税:総合課税、市県民税:申告分離課税」)
この選択をされたい場合には、確定申告とは別に市県民税申告を行っていただくことになります。
ただし、所得税で申告することを選択した特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、市県民税では源泉分離課税(申告不要)とする場合は、原則として、確定申告書の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入して提出することで、市県民税申告が不要です。(令和3年分以後の確定申告書を、令和4年1月1日以後、その年度の個人市県民税の納税通知書が送達される日までに提出する場合について)
【令和6年度以降の市県民税について】
令和6年度以降の市県民税について、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を、所得税と一致させる(所得税と個人市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります)こととする改正が予定されています。
なお、下の「関連情報」に掲載しているページもご参照ください。
市民税第1係
電話:086-803-1176
市民税第2係
電話:086-803-1177
ファクス:086-803-1745
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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