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よくある質問

[2021年3月24日]

ID:FAQ-332

収入金額と所得金額とは、意味が違うのですか?

回答

 所得税や個人市県民税においては、収入金額と所得金額とは違う意味で使用しています。

収入金額とは

 事業(農業、漁業、自営業、個人経営の医師、不動産賃貸、等)などの場合、いわゆる「売上金額」が、そのまま収入金額となります。
 会社等に勤務されている方で、給与や賞与等を受け取られている方の場合は、「手取り額」ではなく、源泉徴収税額や特別徴収税額や社会保険料などが天引き(※1)される前の額となります。
 公的年金を受給されている方の場合も、「振り込まれた額」ではなく、源泉徴収税額や特別徴収税額や社会保険料などが天引きされる前の額となります。

(※1)ただし、会社ごとで任意で行っている「親睦会費」や「旅行積み立て」などのための天引きについては、ここでは含みません。

所得金額とは

 事業(農業、漁業、自営業、個人経営の医師、不動産賃貸、等)などの場合、収入金額から、必要経費を差し引いた額が所得金額となります。式で表すと次の通りです。

所得金額=収入金額-必要経費

 一方、会社等に勤務されている方の場合、実際の必要経費ではなく、給与収入金額に応じて「給与所得控除額」が定められていて、これを差し引いた額が給与所得金額となります。公的年金を受給されている方の場合も、「支給額」に応じた「公的年金等控除額」が定められていて、これを差し引いた額が年金所得金額 となります。
 また、所得の種類によっては、上の式からさらに特別控除額が差し引かれるなどの特例が適用される場合があります。

 収入と所得の関係について、くわしくは、下のリンク先をご覧ください。給与所得や公的年金等の場合の「速算表」もあります。

ご注意ください

 「収入金額」と「所得金額」に関する以上の説明は、あくまで所得税や個人市県民税の税額の計算に限ったものです。他の制度での「収入金額」や「所得金額」は、意味が異なる場合があります。
 また、全ての所得が課税対象になるわけではなく、所得によっては非課税となる場合があります。くわしくは、下のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所 市民税第1係・市民税第2係

市民税第1係
電話:086-803-1176

市民税第2係
電話:086-803-1177

ファクス:086-803-1745
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所 市民税係

電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所 市民税係

電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所 市民税係

電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。