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よくある質問

前年の全ての所得が、市県民税の課税対象になるのですか?

[2023年12月28日]

ID:322

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回答

 所得税と同じく、個人市県民税においても、特定の所得を課税対象から除外します。このことを「非課税所得」と呼びますが、これに該当する所得は、個人市民税(均等割・所得割)の非課税の判定には含みませんし、個人市県民税の所得割の税額計算でも除外されます。
 どういったものが非課税所得になるのかは、所得税法や租税特別措置法、その他の個別法で定められていますが、以下ではそのうちで代表的なものをご紹介します。

  • 給与所得者の出張旅費等
  • 給与所得者の通勤手当(ただし、月額で上限あり)
  • 家具、日用品、衣服などの生活用動産の譲渡(ネットオークション等での販売も含む)による所得(ただし、貴金属、宝石、書画等で1個又は1組の価額が30万円を超える場合を除く)
  • 学費のために給付される金品
  • 宝くじの当せん金、スポーツ振興投票券(toto)の払戻金
  • 事故等の被害者が、加害者から受け取った損害賠償金、慰謝料等
  • 災害の被災者が、地方自治体(都道府県や市町村など)から受け取った義援金
  • 災害の被災者が、個人的に受け取った見舞金等(ただし、社会通念上相当と認められるものに限る)
  • 雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、船員保険法による保険給付等(求職者手当、傷病手当金、等)
  • 国民年金法、厚生年金保険法、各種共済組合法の規定に基づく障害年金及び遺族年金
  • 児童手当法に基づく児童手当
  • 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当
  • 相続によるもの及び個人からの贈与によるもの(ただし、相続税法に基づく相続税等の対象になる場合があります)

ご注意ください

 上に掲げた「非課税所得」は、あくまで所得税や個人市県民税に関するものです。「健康保険の被扶養者判定」や「福祉制度における所得制限」などにおいては、上に掲げた所得も所得額として合計する(除外しない)場合があります。詳細については、それぞれの制度を所管する機関・組織にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所 市民税第1係・市民税第2係

市民税第1係
電話:086-803-1176

市民税第2係
電話:086-803-1177

ファクス:086-803-1745
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所 市民税係

電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所 市民税係

電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所 市民税係

電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。