よくある質問
よくある質問
[2021年2月15日]
ID:FAQ-336
(ア)個人市県民税の手続きのために、以前に入手した様式が手元にあるのですが、日付の欄の元号が「平成」になっています。これはもう、使えないのでしょうか。
(イ)先日、個人市県民税の書類を提出したのですが、うっかりして日付を「平成31年5月10日」と記入していたことに、今になって気付きました。提出した書類は無効になってしまうのでしょうか。
(ウ)個人市県民税に関する提出書類の「添付書類」の中に、発行者が「平成31年9月5日」と記入したものがありました。この書類は無効で、改めて再発行を依頼する必要があるのでしょうか。
(エ)会計ソフトで提出書類を作成していますが、「令和1年」と印字されてしまいます。これは、手書きで修正しなければなりませんか。
あらかじめ「平成 年 月 日」と印刷されている書類に、改元日以降の日付を記入する場合には、「平成」を二重線で打ち消して、「令和」に訂正して使用していただいて構いません。なお、その場合の訂正印は不要です。
ただし、その様式を入手された後に、様式を変更している(記入項目の増減など)可能性があります。上でご説明した要領で元号を訂正しただけで使用できるかどうかを、別途お問い合わせ(電話番号等は末尾に記載)いただくようお願いします。
元号の違いだけの理由で、提出された書類を無効にすることはありません。
まず、平成31年4月30日以前に作成された書類に「平成31年9月5日」と書かれていた場合、その表示は書類の作成時点では正当なものですので、後になってそれを訂正する必要はありません。
また、令和元年5月1日以降に作成された書類の場合、元号は「令和」を使用するのが原則ですが、何らかの事情で「平成」を使用していたとしても、それ以外の内容から「元号を取り違えただけ」であることが判別できるのであれば、それだけで無効にすることはありません。(岡山市の方で、「令和」による応当日への読み替えを行います。)
システムのプログラムの都合等で、「令和1年」と印字されてしまうような場合、それを手書き等で「令和元年」と書き換える必要はなく、そのまま提出していただいて、差し支えありません。
これは、手書きで作成する書類に「令和1年」と記入してしまったような場合も、同様です。
市民税第1係
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