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よくある質問

[2021年2月15日]

ID:FAQ-336

個人市県民税に関する書類での元号について

(ア)個人市県民税の手続きのために、以前に入手した様式が手元にあるのですが、日付の欄の元号が「平成」になっています。これはもう、使えないのでしょうか。

(イ)先日、個人市県民税の書類を提出したのですが、うっかりして日付を「平成31年5月10日」と記入していたことに、今になって気付きました。提出した書類は無効になってしまうのでしょうか。

(ウ)個人市県民税に関する提出書類の「添付書類」の中に、発行者が「平成31年9月5日」と記入したものがありました。この書類は無効で、改めて再発行を依頼する必要があるのでしょうか。

(エ)会計ソフトで提出書類を作成していますが、「令和1年」と印字されてしまいます。これは、手書きで修正しなければなりませんか。

回答

(ア)のご質問について。

 あらかじめ「平成 年 月 日」と印刷されている書類に、改元日以降の日付を記入する場合には、「平成」を二重線で打ち消して、「令和」に訂正して使用していただいて構いません。なお、その場合の訂正印は不要です。
 ただし、その様式を入手された後に、様式を変更している(記入項目の増減など)可能性があります。上でご説明した要領で元号を訂正しただけで使用できるかどうかを、別途お問い合わせ(電話番号等は末尾に記載)いただくようお願いします。

(イ)及び(ウ)のご質問について。

 元号の違いだけの理由で、提出された書類を無効にすることはありません。
 まず、平成31年4月30日以前に作成された書類に「平成31年9月5日」と書かれていた場合、その表示は書類の作成時点では正当なものですので、後になってそれを訂正する必要はありません。
 また、令和元年5月1日以降に作成された書類の場合、元号は「令和」を使用するのが原則ですが、何らかの事情で「平成」を使用していたとしても、それ以外の内容から「元号を取り違えただけ」であることが判別できるのであれば、それだけで無効にすることはありません。(岡山市の方で、「令和」による応当日への読み替えを行います。)

(エ)のご質問について。

 システムのプログラムの都合等で、「令和1年」と印字されてしまうような場合、それを手書き等で「令和元年」と書き換える必要はなく、そのまま提出していただいて、差し支えありません。
 これは、手書きで作成する書類に「令和1年」と記入してしまったような場合も、同様です。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

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北区市税事務所 市民税第1係・市民税第2係

市民税第1係
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市民税第2係
電話:086-803-1177

ファクス:086-803-1745
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
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電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612
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開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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南区市税事務所 市民税係

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所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
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個人市県民税の特別徴収に関する書類について

財政局 税務部 課税管理課 市民税特別徴収係

市民税特別徴収係
電話:086-803-1168

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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