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よくある質問

自宅や家財等がり災したため、市県民税の納税が困難になりました。

[2020年2月17日]

ID:318

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自宅や家財等がり災したため、市県民税の納税が困難になりました。何か対応はありませんか?

回答

お断り

ここでは、岡山市が課税する個人市県民税に関してのご説明とさせていただきます。他の税目(国税や県税を含みます)や各種の料金(国民健康保険料、介護保険料、保育料、等)においても、それぞれで減免等が適用される場合がありますので、ご面倒ですが、それぞれ担当する組織・機関にお問い合わせください。

り災した当年度の個人市県民税について

り災等の事情により、生活が著しく困難になったときは、「前年の所得額」や「り災の程度」などに応じた減免が受けられます。(ただし、り災した日以後に納期限が到来する税額に限ります)
ただし、このことに関する申請が必要ですので、詳細につきましては、お住いの区の市税事務所(電話番号等は、このページの下の方にあります)にお尋ねください。

り災した翌年度以降の個人市県民税について

り災した年の所得に関する確定申告(又は市県民税申告)において、り災による「雑損控除」を含めて申告した場合、所得税だけでなく、翌年度の個人市県民税も減額されます。さらに、控除額が所得額を上回った場合、最大3年まで繰り越すことができます(ただし、翌年以降も確定申告が必要です)。

確定申告に関するお問い合わせ等

以上の説明は住宅や家財等の「生活に通常必要な資産」がり災した場合についてですが、それ以外の資産(事業用の固定資産、不動産所得や雑所得のための資産、山林、等)がり災した場合であっても、「資産の内容」や「損失の原因」に応じ、所得金額の計算における「必要経費」に算入できる場合や、「雑損控除」が適用できる場合があります。
その他、確定申告の具体的な方法などにつきましては、お住いの住所を管轄する税務署にお問い合わせください。
岡山市内の町名ごとで、所轄する税務署がどこになるかについては、こちらをご覧ください。

納税の猶予について

市県民税の減免や減額(税額そのものを減らす)とは別に、災害等の理由で、市県民税をはじめとする市税を一時に納付又は納入できなくなったときは、申請により納税の猶予(税額は変わらないが、納期の変更等の対応を行う)が認められる場合があります。くわしくは、こちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177

ファクス:086-803-1745
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所 市民税係

電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所 市民税係

電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所 市民税係

電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。