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水質汚濁防止法に基づく届出様式一覧

[2010年4月14日]

ID:16211

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水質汚濁防止法に基づく届出様式です。
ダウンロードが可能な書式はWORDファイルとPDFファイルがあります。

Wordファイル

PDFファイル

汚濁負荷量測定手法届出書等について

日平均排水量が50立方メートルを超える特定事業場は総量規制の対象となり、汚濁負荷量の測定が必要となります。
また、あらかじめ汚濁負荷量の測定手法を届け出なければなりません。
届出様式や測定の報告についてはこちらのページでご確認ください。

届出に係る規制措置

計画変更命令等(水質汚濁防止法第8条、第8条の2、第30条)

  • 「特定施設設置届」又は「特定施設の構造等変更届」の内容を審査した結果、排出水の汚染状態が排水基準に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして認めるときは、届出を受理した日から60日以内に限ってその届出に係る計画の変更又は廃止を命じることがあります。
  • 「特定施設設置届」又は「特定施設の構造等変更届」の内容を審査した結果、その届出に係る指定地域内事業場について、当該指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から60日以内に限って当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命じることがあります。
  • 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が、環境省令で定められる有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から60日以内に限ってその届出に係る計画の変更又は廃止を命じることがあります。

※上記の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

実施の制限(水質汚濁防止法第9条)

「特定施設設置届」、「有害物質貯蔵指定施設設置届」、「特定施設の構造等変更届」又は「有害物質貯蔵指定施設の構造等変更届」が受理された日から原則として60日を経過した後でなければ、その届出に係る工事に着手できないことになっています。ただし、届出受理時点で工事実施を制限する必要性は失われるものと解されるので、実施の制限期間の短縮措置を講じ、その旨を届出者に通知します。これにより、届出者は当該届出に係る工事に着手することができます。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 水質土壌係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1281 ファクス: 086-803-1887

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