水質汚濁防止法に基づく届出様式です。
ダウンロードが可能な書式はWORDファイルとPDFファイルがあります。
添付ファイル
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日平均排水量が50立方メートルを超える特定事業場は総量規制の対象となり、汚濁負荷量の測定が必要となります。
また、あらかじめ汚濁負荷量の測定手法を届け出なければなりません。
届出様式や測定の報告についてはこちらのページでご確認ください。
※上記の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
「特定施設設置届」、「有害物質貯蔵指定施設設置届」、「特定施設の構造等変更届」又は「有害物質貯蔵指定施設の構造等変更届」が受理された日から原則として60日を経過した後でなければ、その届出に係る工事に着手できないことになっています。
「特定施設設置届」、「有害物質貯蔵指定施設設置届」、「特定施設の構造等変更届」又は「有害物質貯蔵指定施設の構造等変更届」の内容を審査した結果、排水基準等に適合すると認められるときは、届出をした者に受理書が交付されます。
なお、この受理書交付時点で工事実施を制限する必要性は失われるものと解されるので、上記実施の制限期間の短縮措置を講じ、その旨届出者に通知します。これにより、届出者は、当該届出に係る工事に着手することができます。
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1281 ファクス: 086-803-1887