平成23年4月1日から産業廃棄物収集運搬業に関する許可制度が合理化され、岡山県内で産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う事業者は、岡山県知事の許可を取得すれば、その許可の範囲内で岡山県内全域において収集又は運搬を業として行うことができることとなりました。ただし、岡山市内で積替え又は保管を含む業を行う場合は、従前のとおり岡山市長の許可が必要です。
すでに許可を取得している方が、従前どおりの業を行うために必要な手続は、既に取得している許可の内容により異なります。詳しくは、次のパンフレットを参照してください。