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学校施設エレベーター設置に関する方針

[2018年5月31日]

ID:14123

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1.学校施設へのエレベーターの整備目的

学校施設のバリアフリー化=身体に障害のある児童生徒や高齢の来校者等が自らあるいは介助者の手助けにより各階間を無理なく安全に移動できる=を目的として整備する。

2.学校施設へのエレベーターの整備方針

  1. 原則として、学校校舎棟の新築・改築及び増築時にエレベーター1基を設置する。
  2. エレベーターは原則として、定員13人乗りを基準とする。
    地域開放施設である体育館棟についても、アリーナが2階にあり、他のエレベーター設置棟から行き来ができない場合は、新築・改築時に小型エレベーターを設置する。
  3. エレベーターの停止階は、原則として、設置棟の居室を有する各階とする。
    (各階を結ぶ渡り廊下により各校舎棟の巡回を可とする。)
  4. ストレッチャーを使用する児童、生徒について、エレベーターによる移動支援を行う学校をストレッチャー対応拠点校(以下、「拠点校」という。)とする。拠点校については、上記(2)にかかわらず次の方針により整備する。
    ・エレベーターは原則として、定員13人乗り、かつ、トランク付タイプを基準とする。

関連情報

お問い合わせ

教育委員会事務局教育総務部学校施設課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1577 ファクス: 086-803-1881

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