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既存学校施設のバリアフリー化に関する方針

[2018年5月31日]

ID:14098

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学校施設は、児童生徒が安全に学習・生活できる場であるとともに、地域コミュニティの拠点及び災害時における避難場所としての役割を果たす施設であることが求められている。
これらの要請に応えるバリアフリー化整備にあたっては、既存施設の構造や改修コストなどの課題を考慮のうえ、以下のとおり、必要性、緊急性の高いものから優先的に整備を行うための方針を定め、計画的、効率的に既存学校のバリアフリー化を推進する。

  1. 便器の洋式化、階段・便所等への手摺の設置、段差解消スロープの設置等については、身体に障害のある児童・生徒がいる緊急度の高い学校を優先しつつ、全学校について、順次、速やかに既存施設のバリアフリー化を推進する。
    既存施設のバリアフリー化に当たっての「改修基準」は、別に定める。
    ・バリアフリー化優先順位
    (1)障害のある新一年生、転入生の入学にあたり、緊急にトイレ等のバリアフリー化が必要な学校。
    (2)車いす用トイレが未整備の学校及び子どもの症状悪化に伴うバリアフリー化が必要な学校。
    (3)障害はあるが(歩行不安定等)、自立して生活できる状態であり、(1)、(2)よりバリアフリー化の緊急度が低い学校。
    (4)その他の学校。
  2. 学校施設の地域開放及び災害時の避難場所としての観点から整備を進めている体育館周辺のバリアフリー対応の「多目的トイレ」や体育館玄関スロープ等については、引き続き整備を進めていくが、従来の「独立型の多目的トイレ」や「体育館玄関へのスロープ設置」にこだわらず、児童生徒、地域住民の双方が利用しやすく、経費的にも効率的である「体育館内又は周辺校舎内の外向き便所の改修」や「体育館側面出入り口へのスロープ設置」を主体に推進する。
    (注釈)平成19年度より、体育館の耐震改修(5か年計画)に合わせスロープを同時設置
  3. 既存施設へのエレベータ-の設置については、増改築時に整備を行う。

    ※「学校施設エレベーター設置に関する方針」参照

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