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雇用均等関係法令の適用の徹底について

[2023年3月23日]

ID:48324

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婚姻、妊娠・出産等を理由として、女性に不利益な取扱い等をすることは禁止されています(男女雇用機会均等法第9条)

事業主の以下の行為は禁止されています

  • 女性労働者が婚姻、妊娠、出産した場合には退職する旨を予め定めること。
  • 婚姻を理由に女性労働者を解雇すること。
  • 厚生労働省令で定められている事由を理由に、女性労働者に対して不利益な取扱いをすること。
    また、妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が、妊娠等が理由でないことを証明しない限り無効とされています。
    ※育児休業等を理由とする不利益な取扱いは育児・介護休業法で禁止されています。
EXAMPLE

不利益取扱の禁止に関するリーフレット

セクシュアルハラスメント防止対策や、妊娠・出産等に関するハラスメント防止対策が事業主に義務付けられています(男女雇用機会均等法第11条~第11条の4)

 事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントを防止するため、相談窓口の設置など、雇用管理上必要な対策をとらなければなりません。
 ※育児休業等に関するハラスメントの防止措置は育児・介護休業法に規定されています。

EXAMPLE2

ハラスメントに関するリーフレット

「母健連絡カード」(母性健康管理指導事項連絡カード)について

「母健連絡カード」とは

 「母健連絡カード」は、医師等の女性労働者への指示事項を適切に事業主に伝達するためのツールです。働く妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするために利用するものです。

事業主の方へ

 女性労働者から「母健連絡カード」が提出された場合、事業主の方は「母健連絡カード」の記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。
 ※「母健連絡カード」は、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」に、その様式が定められています。

女性労働者の方へ

 妊娠中や産後は、身体的な症状が出て、仕事に影響が出ることがあります。また、仕事の内容によっては、母体や胎児への影響について不安を感じることもあるかもしれません。そのような場合は、健診等の際に、主治医等に相談してみましょう。
 主治医等から診断や指導を受けた場合、「母健連絡カード」を利用して、事業主等に申し出をしましょう。

「母健連絡カード」の使用方法

  1. 妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査等を受診します。
  2. 主治医等が、健康診査等の結果、通勤緩和や勤務時間短縮等の措置が必要であると判断した場合、「母健連絡カード」に必要な事項を記載して女性労働者に渡します。
  3. 女性労働者は、「母健連絡カード」を事業主に提出して、措置を申し出ます。
  4. 事業主は、「母健連絡カード」の記載事項に従い、通勤緩和や勤務時間短縮等の措置を講じます。

お問い合わせ窓口

  • お問い合わせ窓口
    岡山労働局雇用環境・均等室
  • 電話番号
    086-225-2017
  • 所在
    〒700-8611
    岡山市北区下石井一丁目4番1号 岡山第2合同庁舎

お問い合わせ

産業観光局商工部創業支援・雇用推進課 雇用推進係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1315 ファクス: 086-803-1738

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