[2025年7月4日]
ID:63775
マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードです。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しています。
現行の被保険者証については、基本的に記載されている有効期限(岡山市国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけますが、再発行等も含めて被保険者証は発行いたしません。
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。
既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りいたします。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、発行済みの被保険者証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
令和7年8月1日から被保険者証が使えなくなりますので、有効期限が切れる前にマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を一斉に送付します。
マイナ保険証をお持ちの方には基本的に資格情報のお知らせを交付しますが、以下の方は「資格確認書交付申請書」を申請することでマイナ保険証をお持ちでも資格確認書を交付します。
(1)マイナンバーカードを紛失した方
(2)マイナンバーカードを返納する予定の方
(3)介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方
【介護保険要介護者(要支援も含む)・身体障害者手帳所持者(等級要件なし)・療育手帳所持者(等級要件なし)・精神障害者保健福祉手帳所持者(等級要件なし)・施設入所者・その他保険者が要配慮者と認めたもの】
※要件を満たすことの根拠資料の添付(コピー可)が必要です。
岡山市国民健康保険に加入中で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人について、解除の手続きを行うことができます。(岡山市国民健康保険以外に加入中の方は、加入している医療保険者等にお問い合わせください。)
受付完了後は原則翌月末に利用登録が解除され、解除申請をした人には「資格確認書」を交付します。
解除の手続きに必要なもの等は以下のとおりです。
【受付場所】
・各区役所、支所、地域センター
・郵送での申請も可能です。お住いの区の区役所もしくは国保年金課へ郵送してください。
【必要なもの】
〇来庁される場合
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
・窓口に来られる方の本人確認書類
〇郵送の場合
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
・解除申請対象者の本人確認書類の写し
【注意事項】
・同一世帯にお住まいの方が申請された場合でも、解除申請対象者の署名が必要になります。
・被保険者と同一世帯の同居親族以外の方が申出をされる場合は、被保険者の委任状が必要になります。
・提出書類に不備がある場合は書類一式を返却させていただく場合があります。手続きが遅れてしまいますので、記入漏れ等はないか十分ご確認のうえ、お送りください。
・記載事項の確認等で、お電話することがあります。日中のご連絡先を必ずご記入ください。
・代理人による申請の場合等、記載例については下記資料をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
記載例
資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証利用登録等、保険証廃止に伴うご質問については、
☎086-803-1287
まで問い合わせください。
※令和7年7月1日~令和7年9月30日までの運用となります。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1134 ファクス: 086-226-8501