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岡山市国民健康保険への加入・脱退の手続き

[2018年11月12日]

ID:11305

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職場の健康保険に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いて、すべての人が岡山市国民健康保険の加入者になります。国保への加入・脱退の届出は、事業所などからの報告により自動的にされるものではなく、本人または同じ世帯の方が、14日以内に手続きする必要があります。
ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続きは必要ありません。

※加入・脱退の手続きは、各区役所・支所・地域センター・市民サービスセンターで受け付けています。

加入の届出

手続きに必要なもの

退職したり、家族の扶養からはずれて、他の健康保険の資格がなくなったとき

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 健康保険の資格喪失証明書(勤めていた事業所、事業所を管轄する社会保険事務所、健康保険組合等に証明してもらってください。)

他の市町村から転入してきたとき

  • 転出証明書(住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードによる転出届をされた方は不要です)

生活保護を受けなくなったとき

  • 保護廃止(停止)決定通知書(写)

国保への加入日

国保への加入日(資格取得日)は、届出日ではなく前の健康保険等の資格喪失日、扶養認定解除日です。したがって、何らかの都合で届出が遅くなったとしても、前の健康保険等の資格喪失日にさかのぼって加入し、保険料もさかのぼってお支払いいただきます。(最長2年まで)
また、健康保険の任意継続期限切れにより国保へ加入する場合は、有効期限の翌日が資格喪失日です。国保への加入手続きは、前の健康保険の資格喪失後にしてください。

口座振替手続き

加入と同時に保険料口座振替申し込みをお願いしています。
「pay-easy口座振替受付サービス」では、キャッシュカードを使って簡単に口座振替の申し込みができます。

加入は世帯ごと

国保の被保険者証は、1人につき1枚交付されますが、加入は世帯単位となります。
被保険者証や、保険料の通知は、世帯主あてに送付されます。世帯主が国保に加入していない場合でも同じです。


脱退の届出

手続きに必要なもの

他の健康保険に加入したとき・他の健康保険の被扶養者になったとき

  • 他の健康保険に加入したことを証明するもの(加入した健康保険の保険証等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

他の市町村へ転出するとき

生活保護を受けるようになったとき

  • 保護決定通知書(写)

※脱退の届出が遅れると、すでにお支払いいただいている保険料をお返しできない場合があります。他の健康保険へ加入したとき、扶養になったとき等は、14日以内に必ず手続きをしてください。
※加入者の死亡、転出、生活保護の受給開始、後期高齢者医療制度や他の健康保険への加入(その人の扶養になる場合を含む)以外は、民間の保険のように個人の意思で自由に脱退はできません。

郵便による脱退(国保喪失)手続き

他の健康保険に加入したとき、扶養になったときは、郵送により手続きをすることもできます。
下の1から3の書類を同封の上、お住まいの区の区役所市民保険年金課国保年金係まで郵送してください。

  1. 岡山市国民健康保険資格喪失届出票(下記の添付ファイル参照)
  2. 加入した健康保険証のコピー(国保を脱退する方全員分)
  3. 岡山市の国民健康保険証返却分(国保を脱退する方全員分)

資格喪失後に、岡山市国保の被保険者証で受診された場合

 岡山市国保が負担した医療費(診療総額の7割または8割)を返還していただきます。

 脱退の届出をされた月から約5か月後に世帯主へ返還請求します。返還の請求を受けた場合は、速やかにお支払いください。

※返還いただいた医療費は、受診時に加入されていた健康保険から給付を受けられる場合があります(時効により給付されない場合があります。詳しくは受診時に加入されていた健康保険へお問い合わせください)。

この日から岡山市国保の被保険者証は使用できません!

・職場の健康保険に加入した日

・ご家族の方がお勤めになられてる会社の健康保険に被扶養者認定された日

・市外へ転出した日

・75歳に到達した日

・後期高齢者医療制度の障害認定日

・生活保護受給開始日

※資格喪失後に医療機関を受診する際、新しく加入された健康保険の被保険者証がまだ手元にない場合は、必ず医療機関の窓口に健康保険が切り替わったことを伝えてください。

医療費の返還請求に関するQ&A

Q.医療機関の窓口で岡山市国保の被保険者証が使えたのに、なぜ返還が必要なの?

A.岡山市国保を脱退したときは、被保険者証を岡山市に返すことになっていますので、医療機関は窓口で被保険者証を提示された方を岡山市国保の資格があるものとして取り扱います。そのため、被保険者証を提示し受診できたとしても、資格喪失日以降の医療費は返還していただくことになります。

Q.資格喪失日以降に誤って岡山市国保の被保険者証を使ったときは?

A.すぐに医療機関へ知らせてください。新しく加入した健康保険の被保険者証を提示すれば、医療機関が医療費の請求先を新しく加入した健康保険に変更できる場合があります。


このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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