職場の健康保険に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いて、すべての人が岡山市国民健康保険の加入者になります。国保への加入・脱退の届出は、事業所などからの報告により自動的にされるものではなく、本人または同じ世帯の方が、14日以内に手続きする必要があります。
ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続きは必要ありません。
マイナ保険証を利用されている方についても、岡山市国民健康保険の加入及び脱退には手続きが必要です。健康保険の利用登録を再度する必要はありませんが、加入及び脱退の手続きをしてから新しい健康保険情報が反映するまで時間を要しますのでご了承ください。
※加入・脱退の手続きは、各区役所・支所・地域センター・市民サービスセンターで受け付けています。
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国保への加入日(資格取得日)は、届出日ではなく前の健康保険等の資格喪失日、扶養認定解除日です。したがって、何らかの都合で届出が遅くなったとしても、前の健康保険等の資格喪失日にさかのぼって加入し、保険料もさかのぼってお支払いいただきます。(最長2年まで)
また、健康保険の任意継続期限切れにより国保へ加入する場合は、有効期限の翌日が資格喪失日です。国保への加入手続きは、前の健康保険の資格喪失後にしてください。
加入と同時に保険料口座振替申し込みをお願いしています。
「pay-easy口座振替受付サービス」では、キャッシュカードを使って簡単に口座振替の申し込みができます。
国保加入時に交付する資格確認書や資格情報のお知らせは、1人につき1枚交付されますが、加入は世帯単位となります。
資格確認書や資格情報のお知らせ、保険料の通知は、世帯主あてに送付されます。世帯主が国保に加入していない場合でも同じです。
※脱退の届出が遅れると、すでにお支払いいただいている保険料をお返しできない場合があります。他の健康保険へ加入したとき、扶養になったとき等は、14日以内に必ず手続きをしてください。
※加入者の死亡、転出、生活保護の受給開始、後期高齢者医療制度や他の健康保険への加入(その人の扶養になる場合を含む)以外は、民間の保険のように個人の意思で自由に脱退はできません。
他の健康保険に加入したとき、扶養になったときは、郵送により手続きをすることもできます。
下の1から3の書類を同封の上、お住まいの区の区役所市民保険年金課国保年金係まで郵送してください。
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岡山市国保の資格喪失手続きをしないままマイナ保険証等を使用して医療機関等を受診された場合は、岡山市国保が負担した医療費(診療総額の7割または8割)を返還していただきます。
脱退の届出をされた月から約5か月後に世帯主へ返還請求します。返還の請求を受けた場合は、速やかにお支払いください。
※返還いただいた医療費は、受診時に加入されていた健康保険から給付を受けられない場合があります(時効により給付されない場合があります。詳しくは受診時に加入されていた健康保険へお問い合わせください)。
・職場の健康保険に加入した日
・ご家族の方がお勤めになられてる会社の健康保険に被扶養者認定された日
・市外へ転出した日
・75歳に到達した日
・後期高齢者医療制度の障害認定日
・生活保護受給開始日
※資格喪失手続き後に医療機関を受診する際、マイナ保険証で新しく加入した情報が確認できない場合は、医療機関の窓口に健康保険が切り替わったことを伝えていただき、資格情報のお知らせもあわせて提示ください。マイナ保険証がなく資格確認書が手元にない場合は、必ず医療機関の窓口に健康保険が切り替わったことを伝えてください。
Q.医療機関の窓口で岡山市国保のマイナ保険証等が使えたのに、なぜ返還が必要なの?
A.マイナ保険証を利用されている方についても、岡山市の健康保険を脱退したときには、自然に手続きは切り替わらないため手続きが必要です。また資格確認書を使用して受診している場合も、脱退後は資格確認書を岡山市に返すことになっていますので、医療機関は窓口で提示された場合、岡山市国保の資格があるものとして取り扱います。そのため、受診できたとしても、資格喪失日以降の医療費は返還していただくことになります。
電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]
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