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住宅宿泊事業法(民泊)への対応

[2018年7月21日]

ID:16921

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マンション管理規約の見直しを

平成30年6月15日から「住宅宿泊事業法」が施行され、マンションを含む住宅において宿泊料を受けて人を宿泊させるいわゆる『民泊』が可能となりました。
民泊を行う場合、保健所への届出が必要になります。
分譲マンションで民泊を実施する場合、管理組合や管理者等周辺住民への事前周知及び管理規約に禁止する旨の定めがないことが確認できる書類の提出が求められています。

民泊は、地域活性化のための空き家・空き室等の有効活用が期待できる一方で、騒音、防犯、防災、ゴミ処理問題など居住者の住環境に大きな影響があると考えられます。
トラブルを防ぐため、管理組合で民泊の取扱について話し合い、その結果を管理規約に明文化しておく必要があります。

(例)
※民泊を禁止する場合は、禁止することを明記
※民泊を認める場合は、ルールを明記

マンション管理規約の見直しや改正について、ご検討ください。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

住宅宿泊事業に関するページ(岡山市保健所衛生課)

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部住宅課 計画係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1466 ファクス: 086-803-1879

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