昨年のマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正並びに新型コロナウィルス感染症の感染拡大等の社会情勢の変化を踏まえ、「マンション標準管理規約」が改正されました。
以下の事項等について、必要な規定が整備されました。
・ITを活用した総会・理事会について
・置き配を認める際の留意事項について
・専有部分配管の工事を共用部分配管と一体的に行う際の修繕積立金からの工事費の拠出について 等
※上記の改正に加えて、マンション標準管理規約(団地型)については、今般のマンション建替円滑化法の改正により創設された敷地分割制度に関する所要の規定の整備が行われました。
※ただし、総会の議事録への区分所有者の押印を不要とする改正(第 49 条(ア)第2項(イ)第3項関係)については、今般のデジタル社会形成整備法による区分所有法の改正が令和3年9月1日施行であることを踏まえ、同日までは引き続き押印が必要であることにご留意ください。
詳しくは、国土交通省の「マンション管理について別ウィンドウで開く」のページをご覧ください。
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