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マンション管理について

[2023年3月14日]

ID:16924

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近年、岡山市には多数のマンションが建設されており(約25,000戸・平成31年3月現在岡山市調査)、マンションにお住まいの方やこれから住もうとお考えの方が年々増えてきています。
古くからマンション建設の多い東京・横浜・大阪といった大都市圏では、マンション居住者が増えるにつれ、マンション特有の様々な問題が発生しています。
例えば、コミュニティ問題、修繕積立金などの管理費問題、修繕計画・建替計画などの建物の維持管理問題。
岡山市内で居住されている方の中にもそういった問題に直面された経験をお持ちの方がいらっしゃると思います。

分譲マンションを適切に管理していくことは、個人資産であるマンションの価値を維持するとともに、都市環境の維持にもつながります。

マンションの適正管理には、お住まいの方お一人お一人がマンションが管理について興味を持ち、管理組合でしっかりと話し合いをしていくことがとても重要となります。

ここでは、マンション居住者の方やこれから住もうとされている方向けに、マンション関連の情報についてお知らせします。

マンションとは

平成12年に制定された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(通称:マンション管理適正化法)」により、初めて法的に「マンション」が定義づけされました(それまでは一般的に「中高層分譲共同住宅」と呼ばれていました)。この法律において対象となるマンションの定義は、2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設等とされています。

マンションに住むということ

そもそもマンションは「ひとつの建物の中に複数の人や世帯が共同して住む」という共同住宅であり、時には一棟がひとつの町内会となるケースがあります。
そのためマンションに居住している人にとっては「マンションの内側での生活」と「外側である周辺の人たちとの生活」という2つのコミュニティが存在することになり、一戸建て住宅に住むことに比べると、より複雑でよりたくさんのルールが必要になってきます。

このようなマンションで快適に暮らすために知っておくべき重要な基礎知識が次の3つです。

  • 区分所有法
  • マンション管理適正化法
  • 管理組合

区分所有法

正式には「建物の区分所有等に関する法律」といい、マンションで生活するときの基本的なルールとなる法律です。「建物区分所有法」「マンション法」と呼ばれることもあります。
マンションのように一つの建物をいくつかの部分に分けて所有(区分所有)するときの建物の所有関係、管理の考え方やその方法などを定めた法律です。
区分所有された建物の大規模な修繕や建替えを決めるときの手続きや方法についても定められています。

マンション管理適正化法

土地の高度利用化の進展に伴い、マンションの重要性が増大している状況に対応するため、マンション管理士及びマンション管理業務主任者の国家資格制度を創設し、マンション管理業者の登録制度等を定めるとともに、管理組合が適正に運営され、マンション管理業者の資質が担保されることによって適正なマンション管理を推進し、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることで、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、国や地方国協団体の措置を定めた「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(マンション管理適正化法)が平成12年に制定されました。

管理組合

昭和37年に制定された区分所有法では、管理組合について明確な規定がなかったために、さまざまなトラブルが生じていました。
管理制度の充実のため、昭和58年に大改正された区分所有法で管理組合が規定されました。

  • 管理組合は、区分所有者の団体で、区分所有者は全員で団体を構成し、その団体の意志に基づいて建物やその敷地、附属施設の管理を行うものとしています(=区分所有法第3条)。
  • 管理組合は、複数の区分所有者がいれば当然に成立する団体で、設立のための総会を必要とせず、区分所有者である限り脱退の自由もありません。
  • 区分所有者が専有部分を第三者(=占有者)に賃貸している場合も、区分所有者は管理組合の構成員のままです。
  • マンション管理の主体は管理組合であり、管理組合は長期的な見通しを持って、適正な運営を行うこととされています。

マンションの管理の適正化に関する指針

平成13年にマンション管理の適正化の推進を図るため、マンション適正化法第3条に基づき、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針が定められました。
この指針では、管理組合による適正なマンション管理を誘導するため、管理組合の運営や長期修繕計画やその他マンション管理についてそのあり方を定めるとともに、国や地方公共団体、マンション管理適正化推進センター(マンション適正化法第91条による指定団体)等の相互の連携とマンションに関する情報・資料の提供について示されています。

関連情報

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部住宅課 計画係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1466 ファクス: 086-803-1879

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