住宅宿泊事業を営む場合は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第3条に基づき、届出を行わなければなりません。(平成30年6月15日施行)
住宅宿泊事業:旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいう。
住宅宿泊事業の実施に際しては、住宅宿泊事業法以外の法令に基づく手続きや確認等が必要となる場合があります。
主なものは次のとおりですが、関係窓口等への届出前の事前相談をお願いします。
なお、これらの手続きに不備があると、営業停止や建物の使用停止を命じられることがあります。
住宅宿泊事業を行う前に消防法令に適合していることを確認してください(消防法令適合通知書)。
詳しくは、届出住宅の所在地を所管する消防署(局)に相談してください。
【お問い合わせ先】
市街化調整区域内では、原則として開発行為や建築物の建築などは厳しく制限されています。市街化調整区域において住宅宿泊事業を行う場合は、建築許可等が必要となる場合がありますので注意してください。
詳しくは、岡山市都市整備局住宅・建築部開発指導課(086-803-1452)にご相談ください。
建築物には建築基準法上の規制がかかる場合があります。
詳しくは、岡山市都市整備局住宅・建築部建築指導課(086-803-1444、086-803-1446)にご相談下さい。
住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に従い、当該ごみは事業活動に伴って生じた廃棄物として住宅宿泊事業者が責任を持って処理してください。
詳しくは、岡山市環境局環境部環境事業課(086-803-1298)にご相談ください。
宿泊者に食事を提供する場合や、食品を販売する場合には、食品衛生法の規定により、営業許可が必要となる場合があります。
詳しくは、岡山市保健所衛生課食品衛生係(086-803-1257)にご相談ください。
温泉を公共の浴用、飲用に供しようとする場合、許可を受けなければなりません。
詳しくは、岡山市保健所衛生課環境衛生係(086-803-1258)にご相談ください。
住宅宿泊事業における非常用照明器具の設置方法等は、施設の規模に応じて定められています。「民泊の安全措置の手引き」を確認の上、必要な措置を講じてください。
民泊の安全措置の手引き別ウィンドウで開く(観光庁HP)
住宅宿泊事業を始めるにあたり、事業者は事前に周辺住民に対して、住宅宿泊事業を営む旨を説明するようにしてください。
住宅宿泊事業法第18条に基づいて、事務を行う自治体が、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるとされています。岡山市では、現時点ではこの規定に基づく条例を制定していませんが、今後、条例により事業が制限される場合があります。
詳しくは、岡山市産業観光局商工観光部プロモーション・MICE推進課(086-803-1333)までお問い合わせください。
原則として、電子システム(民泊制度運用システム)に届出事項を入力し、関係書類をシステム上で添付する形で届出を行っていただきます。
【民泊制度運用システム別ウィンドウで開く】
ただし、電子システムによる届出が困難な場合は、窓口に関係書類をお持ちいただいても構いません。届出書のみ電子システムで入力し、関係書類は郵送または窓口へ提出という方法も可能です。
【届出窓口】
岡山市保健所衛生課
〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 保健福祉会館2階
電話:086-803-1258
なお、届出された情報については、住宅宿泊事業の所管課以外に、消防署や警察等の関係行政機関と共有することになります。
担当窓口への事前相談については、上記「住宅宿泊事業を実施する前の事前確認等について」並びに「住宅宿泊事業のてびき」をご覧ください。
住宅宿泊事業届出書と添付書類をご用意ください。
用意いただいた書類をシステム等を用いて提出します。
届出書や添付書類等に不備があった場合には受理できませんので、事前相談の活用等にご協力ください。
提出された届出書及び添付書類を保健所職員が確認し、届出書の記載事項や添付書類に不備がないことが確認された場合には届出が受理されます。
届出書や添付書類の確認にはお時間をいただいております。住宅宿泊事業を開始しようとする日の前日までに届出書類の確認が終わり、受理されるよう、余裕を持って届出書類の提出を行ってください。
届出が受け付けられると、届出番号が通知されます。
法第13条では、標識の掲示が義務付けられており、この標識には届出番号の記載が必要なことから、届出番号の通知を受けてはじめて住宅宿泊事業が開始できます。
添付ファイル
住宅宿泊事業者には、法令で、実施しなければならない措置が定められています。詳しくは、以下をご覧ください。
また、内容の詳細については「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン:厚生労働省・国土交通省)」及び「岡山市住宅宿泊事業実施運営指導指針」を参照してください。
添付ファイル
住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取り扱いは次のとおりですので、ご確認ください。
住宅宿泊事業者の届出情報については、国のガイドラインにおいて、各自治体における個人情報保護条例等との整合やプライバシーへの配慮等も踏まえて、公表することが望ましいとされています。
公表する項目は、宿泊者や近隣の住民の方等が届出の有無について確認することを可能とするため、届出日及び届出住宅の所在地です。
公表の趣旨を踏まえ、その他の事業の営業活動等にご利用いただくことはご遠慮ください。
電話:086-803-1276 ファクス:086-803-1756
所在地:〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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