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災害による保育園等の利用者負担額の減免について

[2020年4月1日]

ID:12993

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火災、風水害、地震その他の災害により、居住する家屋等に損害があった場合、保育園、認定こども園等の利用者負担額を減免できる制度があります。
なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともありますので、詳しくは、担当課へお問い合わせください。

災害による保育園等の利用者負担額の減免制度概要

対象となる世帯

  • 火災、風水害、地震その他の災害により家屋等に損害を受けた世帯

対象となる利用施設

  • 認可保育園(市立・私立)
  • 認定こども園(市立・私立)
  • 地域型保育事業(小規模保育事業所、事業所内保育事業所)

減免される利用者負担額

損害の状況に応じた減免割合一覧
家屋等の損害の状況減免額
全焼又は全壊利用者負担額の全額
半焼又は半壊利用者負担額の5割
上記の損害に至らない程度の大きいもの利用者負担額の3割

減免の期間

  • 被災された月から6か月

減免申請に必要なもの

  • り災証明書(コピー可)
  • 減免申請書
  • 印判

※減免申請書は、就園管理課又は各福祉事務所・支所に置いています。また、市ホームページからダウンロードすることも可能です。

お問い合わせ

岡山っ子育成局保育・幼児教育部就園管理課 支援係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1432 ファクス: 086-803-1842

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