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幼児教育・保育の無償化の対象となるための手続き

[2023年9月20日]

ID:13062

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無償化の対象となるためには、事前に市の認定を受ける必要があります。
無償化の範囲や、無償化の対象となるための認定申請手続きは、利用施設等により異なります。
ご利用の施設等に合わせて、無償化の範囲や手続きの内容をご確認ください。

注意事項等

  • 認定を受ける前に利用した保育サービス等は、無償化の対象になりません。
  • 住民税非課税世帯が無償化の対象となる0歳から2歳児クラスの子どもについては、認定の根拠となる課税対象年度が9月に切り替わるため、9月以降、新たに無償化の対象となったり、無償化の対象から外れたりすることがあります
  • 無償化の認定申請に必要な書類は、市就園管理課、各福祉事務所に置いています。また、市ホームページからダウンロードしていただくことも可能です。
    無償化関係書類(認定・請求用)ダウンロードページへ

利用施設・事業別の無償化の範囲と手続き

下表の各利用施設・事業をクリックすると、このページ内の該当の項目にジャンプします。

利用施設・事業別の認定申請手続きについて
利用施設・事業 無償化の対象となるための手続き及び認定種別 
認可保育園、認定こども園、幼稚園(新制度未移行幼稚園を除く)、地域型保育事業不要…教育・保育給付認定(1号、2号、3号)
※施設利用に際して必ず認定申請を行うため、無償化の対象となるための手続きを改めて行う必要はありません。
新制度未移行幼稚園(私学助成)、国立幼稚園必要…施設等利用給付認定(1号)
幼稚園や認定こども園の預かり保育事業必要…施設等利用給付認定(2号、3号)=保育の必要性の認定
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業必要…施設等利用給付認定(2号、3号)=保育の必要性の認定

1.認可保育園、認定こども園、幼稚園(新制度未移行幼稚園を除く)、地域型保育事業を利用する場合

認可保育園、認定こども園、幼稚園(新制度移行)、地域型保育事業を利用する場合の無償化の範囲
 対象となる子ども 無償化の範囲
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
※教育利用は満3歳から対象
認可保育園、認定こども園、幼稚園の利用料が無償化
0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子ども認可保育園、認定こども園、地域型保育事業の利用料が無償化

手続き【不要】

  • 施設の利用にあたり、「教育・保育給付認定」を受けているため、改めて手続きをする必要はありません。

2.新制度未移行(私学助成)幼稚園、国立幼稚園を利用する場合

新制度未移行(私学助成)幼稚園、国立幼稚園を利用する場合の無償化の範囲
 対象となる子ども無償化の範囲 
満3歳から小学校就学前の子ども

新制度未移行(私学助成)幼稚園の利用料が
月額25,700円まで無償化
※国立幼稚園は月額8,700円まで無償化

  • 無償化の対象となる利用料は、保育料及び入園料です。
    (入園料については、入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。)

手続き【必要】

3.幼稚園や認定こども園等の預かり保育を利用する場合

幼稚園や認定こども園等の預かり保育を利用する場合の無償化の範囲
対象となる子ども  無償化の範囲
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
※幼稚園、認定こども園(教育利用)に在園
幼稚園、認定こども園の教育利用に加え、
預かり保育の利用料が日額450円×利用日数(月額上限11,300円)まで無償化
満3歳到達後、最初の3月31日までの間にある
住民税非課税世帯の子ども
※幼稚園、認定こども園(教育利用)に在園
幼稚園、認定こども園の教育利用に加え、
預かり保育の利用料が日額450円×利用日数(月額上限16,300円)まで無償化
  • 預かり保育の実施時間等が少ない園に通っている場合(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)は、上記の各月額上限の範囲内で認可外保育施設等の利用料も無償化されます。

手続き【必要】

  • 保育の必要性の認定=「施設等利用給付認定(2号又は3号)」が必要です。
    利用(予定)施設を通じ、「施設等利用給付認定申請書(2・3号)」を提出してください。
  • 保育の必要性の事由に応じて、「就労証明書」等を添付してください。
  • 無償化関係書類(認定・請求用)ダウンロードページへ

4.認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する場合

認可外保育施設や一時預かり事業などを利用する場合の無償化の範囲
 対象となる子ども無償化の範囲 
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども認可外保育施設や一時預かり事業などの利用料が
月額37,000円まで無償化
0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子ども認可外保育施設や一時預かり事業などの利用料が
月額42,000円まで無償化
  • 幼稚園、認可保育園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している場合は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の利用料は、無償化の対象となりません。
  • 預かり保育の実施時間等が少ない園に通っている場合(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)は、預かり保育の無償化上限額の範囲内で認可外保育施設等の利用料も無償化されます。

手続き【必要】

  • 保育の必要性の認定=「施設等利用給付認定(2号又は3号)」が必要です。
    利用(予定)施設を通じ、「施設等利用給付認定申請書(2・3号)」を提出してください。
    (幼稚園及び認定こども園に在園中の場合は、幼稚園及び認定こども園を通じて提出してください。)
  • 保育の必要性の事由に応じて、「就労証明書」等を添付してください。
  • 無償化関係書類(認定・請求用)ダウンロードページへ

無償化に関するお問い合わせ先

お問い合わせ内容により、下記へお問い合わせください。

内容別のお問い合わせ先
内容お問い合わせ先電話番号
認定について就園管理課 支援係086-803-1432
利用費償還払いについて就園管理課 管理係086-803-1431
副食費について(私立)保育・幼児教育課086-803-1228
副食費について(公立)幼保運営課086-803-1225

お問い合わせ

岡山っ子育成局保育・幼児教育部就園管理課 支援係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1432 ファクス: 086-803-1842

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