[2017年6月28日]
ID:12799
国の制度改正(幼児教育の段階的無償化)に伴い、「低所得世帯※1」及び「ひとり親世帯等※2」の利用者負担額等を平成29年4月から改定しました。
※1 低所得世帯…市町村民税非課税世帯(教育利用の場合は均等割のみ課税の世帯も含む。)
※2 ひとり親世帯等…(1)ひとり親世帯(事実婚を除く)(2)在宅障害児(者)が居る世帯(3)生活困窮世帯等市長が認めた世帯
(1)B階層の世帯(市町村民税非課税世帯)
第2子を無償化
(2)ひとり親世帯等でC階層5及びC階層6の一部の世帯(市町村民税所得割の世帯合計が57,700円以上77,101円未満世帯)
3歳未満児は9,000円を上限
3歳以上児は6,000円を上限
(1)B階層の世帯(市町村民税非課税世帯※均等割のみ課税の世帯も含む。)
第2子を無償化
岡山市では、子育て環境の改善のため、多子世帯及びひとり親世帯等の利用者負担額等について、従来からの多子軽減制度に加え更なる負担軽減を図り、平成28年4月から拡充しています。
(1)平成28年3月まで(拡充前)の軽減制度に加え、下記の条件に該当する場合は、多子計算に係る子ども(※1)の年齢制限を撤廃し、年齢の高い順から1人目と数えて、2人目半額、3人目以降無料
利用施設(区分) | 市町村民税所得割額 | 利用者負担額等 |
---|---|---|
・保育園 ・認定こども園(保育利用) ・地域型保育事業 | 57,700円未満 ひとり親世帯等(※2)の場合、77,101円未満 | 第2子半額、第3子以降無料 (ひとり親世帯等の場合…第1子半額、第2子無料) |
・幼稚園 ・認定こども園(教育利用) | 77,101円未満 | 第2子半額、第3子以降無料 (ひとり親世帯等の場合…第1子半額、第2子無料) |
※1 同居して生活を共にしている場合や、別々に住んでいるが生活費を仕送りしている場合など、保護者と生計を一とする(同一生計)子どもに限ります。
※2 ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)等(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児、障害基礎年金の受給者)のいる世帯です。
(2)(1)の条件の市町村民税所得割額に該当しないが、保育園等に通う第3子以降の子どもが3歳未満(※3)の場合は、現行制度の半額
利用施設(区分) | 市町村民税所得割額 | 利用者負担額等 |
---|---|---|
・保育園 ・認定こども園 ・地域型保育事業 | 制限なし | 保育園等に通う第3子以降の3歳未満児は、現行制度の半額 |
※3 平成29年3月31日時点の満年齢となります。
拡充後の軽減措置の適用について、保護者の皆様におかれましては、特段の届出は必要ありません。(ひとり親世帯等に該当する世帯では、別途手続きが必要な場合があります。)(※4)
ただし、同一生計の子どもがいるが、就学や療育等により市外へ居住(別居)している場合は、別途所定の様式(「同一生計の子どもに関する申告書」(※5))にて届出を行ってください。
※4 算定にあたって、世帯構成や所得状況を確認させていただく場合があります。
※5 届出のための書類は、以下よりダウンロードできます。また、入園事務窓口もしくは各施設に置いてあります。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1432 ファクス: 086-803-1842