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利用者負担額の軽減等に関する改定状況について(平成28年度、平成29年度)

[2017年6月28日]

ID:12799

平成29年4月からの改定《低所得世帯及びひとり親世帯等の利用者負担軽減》

国の制度改正(幼児教育の段階的無償化)に伴い、「低所得世帯※1」及び「ひとり親世帯等※2」の利用者負担額等を平成29年4月から改定しました。

※1 低所得世帯…市町村民税非課税世帯(教育利用の場合は均等割のみ課税の世帯も含む。)
※2 ひとり親世帯等…(1)ひとり親世帯(事実婚を除く)(2)在宅障害児(者)が居る世帯(3)生活困窮世帯等市長が認めた世帯

改定内容

1.保育利用(保育園、認定こども園、地域型保育事業の利用)の場合

(1)B階層の世帯(市町村民税非課税世帯)
第2子を無償化

(2)ひとり親世帯等でC階層5及びC階層6の一部の世帯(市町村民税所得割の世帯合計が57,700円以上77,101円未満世帯)
3歳未満児は9,000円を上限
3歳以上児は6,000円を上限

2.教育利用(幼稚園、認定こども園の利用)の場合

(1)B階層の世帯(市町村民税非課税世帯※均等割のみ課税の世帯も含む。)
第2子を無償化

参考資料

平成28年4月からの改定《多子世帯及びひとり親世帯等の利用者負担軽減》

岡山市では、子育て環境の改善のため、多子世帯及びひとり親世帯等の利用者負担額等について、従来からの多子軽減制度に加え更なる負担軽減を図り、平成28年4月から拡充しています。

平成28年3月まで(拡充前)の軽減制度

  1. 保育利用(保育園・認定こども園・地域型保育事業)の場合
    小学校就学前の子どもから数えて、1人目全額、2人目半額、3人目以降無料
  2. 教育利用(幼稚園・認定こども園)の場合
    小学校3年生以下の子どもから数えて、保育利用と同様の軽減

拡充後における軽減制度

(1)平成28年3月まで(拡充前)の軽減制度に加え、下記の条件に該当する場合は、多子計算に係る子ども(※1)の年齢制限を撤廃し、年齢の高い順から1人目と数えて、2人目半額、3人目以降無料

(1)の軽減適用条件
利用施設(区分)市町村民税所得割額利用者負担額等
・保育園
・認定こども園(保育利用)
・地域型保育事業
57,700円未満
ひとり親世帯等(※2)の場合、77,101円未満
第2子半額、第3子以降無料
(ひとり親世帯等の場合…第1子半額、第2子無料)
・幼稚園
・認定こども園(教育利用)
77,101円未満第2子半額、第3子以降無料
(ひとり親世帯等の場合…第1子半額、第2子無料)

※1 同居して生活を共にしている場合や、別々に住んでいるが生活費を仕送りしている場合など、保護者と生計を一とする(同一生計)子どもに限ります。
※2 ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)等(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児、障害基礎年金の受給者)のいる世帯です。

(2)(1)の条件の市町村民税所得割額に該当しないが、保育園等に通う第3子以降の子どもが3歳未満(※3)の場合は、現行制度の半額

(2)の軽減適用条件
利用施設(区分)市町村民税所得割額利用者負担額等
・保育園
・認定こども園
・地域型保育事業
制限なし
保育園等に通う第3子以降の3歳未満児は、現行制度の半額

※3 平成29年3月31日時点の満年齢となります。

軽減の適用について

拡充後の軽減措置の適用について、保護者の皆様におかれましては、特段の届出は必要ありません。(ひとり親世帯等に該当する世帯では、別途手続きが必要な場合があります。)(※4)
ただし、同一生計の子どもがいるが、就学や療育等により市外へ居住(別居)している場合は、別途所定の様式(「同一生計の子どもに関する申告書」(※5))にて届出を行ってください。

※4 算定にあたって、世帯構成や所得状況を確認させていただく場合があります。
※5 届出のための書類は、以下よりダウンロードできます。また、入園事務窓口もしくは各施設に置いてあります。

お問い合わせ

岡山っ子育成局保育・幼児教育部就園管理課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1432 ファクス: 086-803-1842

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