[2019年7月26日]
ID:5026
令和元年10月1日開始の幼児教育・保育の無償化に伴い、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、公立幼稚園及び企業主導型保育事業所(認可外保育施設)以外の施設が、無償化の対象施設となるためには、子ども・子育て支援法に基づき、所在自治体が無償化対象施設等に求める基準である、
を満たしていることを把握するために「確認」の手続きが必要です。この「確認」を行った施設のみが、無償化の対象施設となることができます。「確認」を行った施設については、随時HPで更新します。
「確認」を行っていない施設を保護者(児童)が利用しても、無償化給付を行うことはできませんので、ご注意下さい。
なお、岡山市以外の施設については、直接各施設もしくは施設がある自治体へお問い合わせください。
添付ファイル
※無償化の対象施設となるためには、事業者が市に届出を行う必要があります。
具体的な手続きについては、保育・幼児教育課へお問い合わせください。