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児童扶養手当について

[2012年4月2日]

ID:11272

児童扶養手当は、父または母のいない児童や父母がいない児童を養育している場合に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。

※児童扶養手当の受給には申請が必要です。受給は申請月の翌月分からになります。

支給対象

児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育している母又は父や養育者で、支給要件を満たした場合に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、平成10年3月31日以前にすでに支給要件に該当していた場合は、時効により申請できない場合があります。
また、申請者(受給者)または扶養義務者の所得が制限額を超えている場合には、手当は「全部支給停止」となり受給資格があっても支給されません。

受給できない場合

次のような場合は受給できません。(他にも対象外となる場合があります。)

児童について

  • 住所が日本国内にないとき。
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。

父、母又は養育者について

  • 住所が日本国内にないとき。
  • 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係があるとき。(養育者を除く)

公的年金を受給するときの注意点について

平成26年12月1日からの制度改正により、児童扶養手当の受給条件に該当し、所得により算定した児童扶養手当額が年金額よりも多い場合、年金額との差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
ただし、平成26年11月30日以前にさかのぼって年金を受給する場合は、金額にかかわらず資格がなくなります。

年金を受給する場合の例

  • 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金又は遺族補償を受けることができるとき。
  • 児童が父又は母に支給される公的年金の加算対象となっているとき。
  • 受給者が公的年金給付を受けることができるとき。

年金が受給できるようになった場合や年金の申請をした場合は、必ず届出をしてください。

所得制限と手当額

手当額は、児童数や所得額により異なります。(所得制限限度額以上の場合は支給されません。)
また、物価変動等により定期的に改定されます。

児童扶養手当額表(月額)

令和6年11月分から
支給対象児童数手当の全額を受給できる人
(全部支給)
手当の一部を受給できる人
(一部支給)
児童1人のとき45,500円10,740円から45,490円までの間で10円きざみで決まります
児童2人目以降 1人につき、10,750円1人につき、5,380円から10,740円までの間で10円きざみで決まります
令和6年4月分から令和6年10月分
支給対象児童数手当の全額を受給できる人
(全部支給)
手当の一部を受給できる人
(一部支給)
児童1人のとき45,500円10,740円から45,490円までの間で10円きざみで決まります
児童2人目10,750円5,380円から10,740円までの間で10円きざみで決まります
児童3人目以降1人につき、6,450円1人につき、3,230円から6,440円までの間で10円きざみで決まります
令和5年4月分から令和6年3月分
支給対象児童数手当の全額を受給できる人
(全部支給)
手当の一部を受給できる人
(一部支給)
児童1人のとき44,140円10,410円から44,130円までの間で10円きざみで決まります
児童2人目10,420円5,210円から10,410円までの間で10円きざみで決まります
児童3人目以降1人につき、6,250円1人につき、3,130円から6,240円までの間で10円きざみで決まります

手続き

認定請求書と添付書類を、福祉事務所・区役所・地域センター・支所へ提出してください。
書類は、原則として交付日から1ヶ月以内のものを添付してください。

申請に必要なもの

  • 請求者及び児童の戸籍謄本(離婚による場合は、離婚日の記載がある戸籍も必要です。)
  • 請求者名義の預金口座番号
  • 年金手帳
  • 請求者のマイナンバーカード(または通知カード及び運転免許証等の写真付き身分証明書)
  • 児童及び生計を同じくする扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
  • 場合によりその他の書類が必要となりますので、詳しくは、福祉事務所などにお問い合わせください。

申請者や児童が年金を受給している場合

上記の基本的な添付書類に加えて、受け取っている年金額が記載されている書類(※)が必要です。
(※)年金支給機関発行の「公的年金給付等受給証明書(児童扶養手当用)」、公的年金証書、年金決定通知書・支給額変更通知書、年金額改定通知書等

年金額により児童扶養手当が支給されない場合がありますので、年金額の分かる書類をご用意のうえ事前にご相談ください。

支給時期と支払方法

手当は市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払月は、奇数月(※各月とも11日で、この日が金融機関の休業日の場合は、前営業日)で、支給月の前月分までをご指定の金融機関口座へ振り込みます。

手当月と支払日一覧
手当月支払日
3月分,4月分5月11日※
5月分,6月分7月11日※
7月分,8月分9月11日※
9月分,10月分11月11日※
11月分,12月分1月11日※
1月分,2月分3月11日※

※11日が金融機関の休業日の場合は、前営業日となります。

現況届(毎年8月に現況届の提出が必要です)

児童扶養手当の受給資格がある人(全部支給停止の人を含みます)は、毎年8月に現況届を提出していただき、子どもの養育状況や所得など支給条件に該当しているかを確認します。
この届出を忘れると、受給資格があっても11月分以降の手当(1月以降に支払われる手当)は支払われません。

期限内に現況届を提出いただいた場合、新年度の児童扶養手当証書は11月末頃に送付させていただきます。
新年度の証書到着までに、各種手続きに児童扶養手当証書が必要な場合は、各種手続き先に直接ご相談ください。

注意

現況届が2年間未提出の場合は手当を受ける権利がなくなります

新規申請は、申請月の翌月分からの支給になります。また、事由発生日により新規申請できない場合がありますのでご注意下さい。

手当の一部支給停止(減額)と一部支給停止適用除外届の提出について

平成15年の児童扶養手当法改正により、早い人では平成20年4月分から順次手当減額(手当額の2分の1が減額)の対象になっています。
減額の対象者には、減額に関するお知らせと手続きについて通知しますので、就労している場合や求職活動をしている場合等の減額にならない条件を満たしている場合には、一部支給停止適用除外届と必要書類を提出期限内に提出してください。

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お問い合わせ

岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1222 ファクス: 086-803-1719

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