市内中小・小規模事業者が省人化・省力化のために行う設備投資を支援するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、機械設備・システム等の購入経費の一部を補助します。
案内チラシ(概要)
岡山市(産業振興課経営支援係)
本事業の補助対象者は、次の(1)から(6)に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者又は小規模企業者とする。※小規模企業者に該当する方は、審査時に加点の対象となります。
(1)下記に掲げる業種を営む商工業者であり、本店登記が本市内にある中小企業者又は小規模企業者(個人にあっては本市内に住民登録を行っていること)であって、補助対象事業を本市内で行うもの。
ただし、以下のサービス業等は補助対象から除く。
(7291)興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)
(7661)バー、キャバレー、ナイトクラブ 、(7999)のうち易断所、観相業
(803)競輪・競馬等の競走場、競技団 、(8063)マージャンクラブ 、(8064)パチンコホール
(8094)芸ぎ業、(8096)のうち場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
(9299)のうち集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く)
(93) 政治・経済・文化団体、(94)宗教、(95)その他のサービス業、(96)外国公務
※令和5年7月改定「日本標準産業分類別ウィンドウで開く」による。カッコ内の英字・数字は分類符号。
(2)同一の機械設備等について国・岡山県・岡山市・その他の団体の補助金と重複して交付を受けないこと。
(3)許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
(4)確定申告を一期以上しており、市税を滞納していないこと。
(5)次のいずれにも該当しないこと。
ア みなし大企業
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条(昭和23年法律第122号)に規定する業種
ウ 岡山市暴力団排除基本条例(平成24年市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団
エ 岡山市暴力団排除基本条例第2条第2号に規定する暴力団員
オ 暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係を有しているもの
カ 訴訟や法令遵守上の問題を抱えている者でないこと
(6)市の求めに応じて、事業実績の報告(補助金交付の翌年度から5年間)や、本市からのヒアリング・照会等による効果検証や調査への対応ができる。また、市が行う各種広報への協力ができる。
常時使用する従業員数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者は5人以下)
次のいずれかに該当する中小企業者又は小規模企業者をいう(大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、自治体等の公的機関に関しても、中小企業基本法の範囲外であり、大企業とみなします)
ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業
イ 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業
ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている企業
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月27日(金曜日) 郵便必着 ※締切厳守
<法人の場合>
<個人事業主の場合>
岡山市産業観光局 商工部 産業振興課 経営支援係へ郵送してください。
(提出された書類は返却しません。また、受付後に事業内容の確認のため連絡することがあります。)
手続きの詳しい内容は「募集要項」「Q&A」をご確認ください。
※公表:補助事業については、原則として、事業者名、補助事業概要等を市ホームページ等で公表します。
〒700-8544
岡山市北区大供1-1-1
岡山市産業観光局 商工部 産業振興課 経営支援係
電話:086-803-1325
ファクス:086-803-1738
E-mail:keieishien@city.okayama.jp
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738